有価証券届出書(新規公開時)
②社外取締役及び社外監査役の状況
a 社外取締役
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役鈴木秀和は、長年にわたる大手金融機関での従事を通じて金融、投資、財務戦略全般について豊富な知見と経験を有していることから、当社の経営に適切な発言を行っていただけるとの判断から選任しております。なお鈴木秀和は、当社の新株予約権23,100口(23,100株)を所有しております。当社と鈴木秀和の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外監査役
社外監査役の加藤徹行は、監査役としての経験を豊富に有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお加藤徹行は、当社の新株予約権17,670口(21,100株)を所有しております。当社と加藤徹行の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山達也は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお中山達也は、当社の新株予約権11,035口(12,750株)を所有しております。当社と中山達也の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大橋俊之は、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び株式会社産業革新機構において幅広い投資事業に携わり投資先の経営にも参画した他、株式会社ネオキャリアにて財務戦略、M&A等を推進したことにより豊富な知識、経験や高い見識等を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお大橋俊之は、当社の新株予約権11,000口(11,000株)を所有しております。当社と大橋俊之の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、鈴木秀和、加藤徹行、大橋俊之を同取引所に独立役員として届け出る予定です。
a 社外取締役
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役鈴木秀和は、長年にわたる大手金融機関での従事を通じて金融、投資、財務戦略全般について豊富な知見と経験を有していることから、当社の経営に適切な発言を行っていただけるとの判断から選任しております。なお鈴木秀和は、当社の新株予約権23,100口(23,100株)を所有しております。当社と鈴木秀和の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外監査役
社外監査役の加藤徹行は、監査役としての経験を豊富に有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお加藤徹行は、当社の新株予約権17,670口(21,100株)を所有しております。当社と加藤徹行の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山達也は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお中山達也は、当社の新株予約権11,035口(12,750株)を所有しております。当社と中山達也の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大橋俊之は、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び株式会社産業革新機構において幅広い投資事業に携わり投資先の経営にも参画した他、株式会社ネオキャリアにて財務戦略、M&A等を推進したことにより豊富な知識、経験や高い見識等を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお大橋俊之は、当社の新株予約権11,000口(11,000株)を所有しております。当社と大橋俊之の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、鈴木秀和、加藤徹行、大橋俊之を同取引所に独立役員として届け出る予定です。