有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項 (セグメント情報等) [セグメント情報] 3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (重要な会計方針) 7.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主にエナジートレーディング事業における電力供給売上において、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を合理的に見積り認識した未請求売掛金であります。契約資産は、次月の検針に基づく請求時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は、顧客からの前受金及び前受収益であります。契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受額に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は20,236千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社において、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の簡便法を適用し、当初に予定される契約期間が1年以内の契約及び収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価を当社が受け取る権利を有しており、その請求する権利を有している金額で収益を認識する契約について、注記の対象に含めておりません。
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項 (セグメント情報等) [セグメント情報] 3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (重要な会計方針) 7.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 3,103,370千円 | 3,815,655千円 |
| 契約資産 | 544,278千円 | 480,793千円 |
| 契約負債 | 20,236千円 | 80,819千円 |
契約資産は、主にエナジートレーディング事業における電力供給売上において、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を合理的に見積り認識した未請求売掛金であります。契約資産は、次月の検針に基づく請求時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は、顧客からの前受金及び前受収益であります。契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受額に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は20,236千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社において、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の簡便法を適用し、当初に予定される契約期間が1年以内の契約及び収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価を当社が受け取る権利を有しており、その請求する権利を有している金額で収益を認識する契約について、注記の対象に含めておりません。