有価証券報告書-第1期(2025/07/01-2025/12/31)
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.決議年月日は、2025年7月1日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となった株式会社エ
ージェント・インシュアランス・グループにおいて、本新株予約権を発行した際の取締役会決議日であり
ます。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通
株式100株とします。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしま
す。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他
これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式
数の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役(監査等委員で
ある取締役を含む。)、監査役又は従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
移転を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準
じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基
づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 決議年月日 | 2024年3月27日(注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 当社執行役員・従業員、当社子会社取締役 34名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,233(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 123,300(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、払込みを要しないことは、有利発行に該当しない。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2026年4月12日 至 2034年3月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,445 資本組入額 723 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.決議年月日は、2025年7月1日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となった株式会社エ
ージェント・インシュアランス・グループにおいて、本新株予約権を発行した際の取締役会決議日であり
ます。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通
株式100株とします。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしま
す。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他
これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式
数の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役(監査等委員で
ある取締役を含む。)、監査役又は従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
移転を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準
じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基
づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。