訂正有価証券届出書(組織再編成・上場)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役報酬額及び監査役報酬額は、株主総会の決議で定めるものとする予定であります。
当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の取締役及び監査等委員の報酬等の額及び報酬等の内容は、株式移転計画書附則第2条「最初の取締役の報酬等」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役報酬額及び監査役報酬額は、株主総会の決議で定めるものとする予定であります。
当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の取締役及び監査等委員の報酬等の額及び報酬等の内容は、株式移転計画書附則第2条「最初の取締役の報酬等」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。