訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額又は利益計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額又は利益計上額及び科目名
営業外収益 その他 490千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額又は利益計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年5月13日 | 2021年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 1名 | 当社取締役 1名 当社従業員 20名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 735,000株 | 普通株式 339,000株 |
| 付与日 | 2021年6月4日 | 2021年6月4日 |
| 権利確定条件 | (注2) | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年6月5日から 2036年6月4日 | 2023年5月14日から 2031年5月13日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 735,000 | 339,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 735,000 | 339,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 77 | 77 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | -千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -千円 |
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額又は利益計上額及び科目名
営業外収益 その他 490千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年5月13日 | 2021年5月13日 | 2024年1月9日 | 2024年1月9日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 社外協力者1名 | 当社取締役1名 当社従業員20名 | 社外協力者1名 | 当社取締役4名 当社従業員7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 735,000株 | 普通株式 339,000株 | 普通株式 54,000株 | 普通株式 183,000株 |
| 付与日 | 2021年6月4日 | 2021年6月4日 | 2024年1月10日 | 2024年1月10日 |
| 権利確定条件 | (注2) | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年6月5日から 2036年6月4日 | 2023年5月14日から 2031年5月13日 | 2025年1月11日から 2034年1月10日 | 2026年1月10日から 2034年1月8日 |
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年1月9日 | 2024年1月9日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員7名 | 当社取締役3名 当社従業員27名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 183,000株 | 普通株式 381,000株 |
| 付与日 | 2024年1月10日 | 2024年1月10日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2026年1月10日から 2034年1月8日 | 2026年1月10日から 2034年1月8日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||||||
| 前事業年度末 | 735,000 | 339,000 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | 54,000 | 183,000 | 183,000 | 381,000 |
| 失効 | 735,000 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | 339,000 | 54,000 | 183,000 | 183,000 | 381,000 |
| 権利確定後 (株) | ||||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - | - | - |
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 77 | 77 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - | - | - |
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | -千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -千円 |