有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等に係る基本方針については、当社の持続的な業績の向上と事業のさらなる発展に向けて、取締役がその役割及び職責を十分に果たすため、職責、担当職務等に基づいて個々に支給額を検討のうえ、適切かつ合理的な水準を設定することとしております。
取締役の金銭報酬額は、2024年9月27日開催の定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬額は、2024年9月27日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社は、取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長正木宏和に対し、当期の各取締役に対する報酬の決定を、株主総会で承認可決された報酬限度額及び取締役会で決議された合計額の範囲内で決定することを一任しております。
取締役の個別の報酬額の決定については、決定プロセスの客観性及び透明性を確保するため、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議を行っております。代表取締役社長正木宏和は、同委員会の審議に基づき、十分に考慮したうえで取締役の個別の報酬額を最終的に決定することとしております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
代表取締役社長が権限を行使するにあたっては、当社における一定の基準(「役員規程」)に従うものであり、適切に権限が行使されております。
取締役の報酬については、それぞれの職責や役割に応じて設定した基本報酬と、当期の業績に応じて支給額を決定する業績連動報酬により構成しておりますが、当事業年度においては、業績が所定の支給基準に満たなかったことから、業績連動報酬は支給しておりません。
また、監査役の報酬額については、監査役の協議によって決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等に係る基本方針については、当社の持続的な業績の向上と事業のさらなる発展に向けて、取締役がその役割及び職責を十分に果たすため、職責、担当職務等に基づいて個々に支給額を検討のうえ、適切かつ合理的な水準を設定することとしております。
取締役の金銭報酬額は、2024年9月27日開催の定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬額は、2024年9月27日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社は、取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長正木宏和に対し、当期の各取締役に対する報酬の決定を、株主総会で承認可決された報酬限度額及び取締役会で決議された合計額の範囲内で決定することを一任しております。
取締役の個別の報酬額の決定については、決定プロセスの客観性及び透明性を確保するため、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議を行っております。代表取締役社長正木宏和は、同委員会の審議に基づき、十分に考慮したうえで取締役の個別の報酬額を最終的に決定することとしております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
代表取締役社長が権限を行使するにあたっては、当社における一定の基準(「役員規程」)に従うものであり、適切に権限が行使されております。
取締役の報酬については、それぞれの職責や役割に応じて設定した基本報酬と、当期の業績に応じて支給額を決定する業績連動報酬により構成しておりますが、当事業年度においては、業績が所定の支給基準に満たなかったことから、業績連動報酬は支給しておりません。
また、監査役の報酬額については、監査役の協議によって決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,650 | 85,650 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 27,000 | 27,000 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。