有価証券報告書-第8期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬決定の基本方針及び基準につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。
a 役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の第4回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。決議日時点における取締役の員数は7名であります。
また、監査役の報酬限度額は、2023年9月28日開催の第5回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。決議日時点における監査役の員数は2名であります。
b 役員の報酬等の決定方針等の概要
ア 取締役の報酬等の決定の基本方針
取締役の報酬等については、職位及び職責に応じた固定報酬としての基本報酬と、企業価値及び業績の向上に向けたインセンティブとしての会社業績に連動する業績連動報酬により構成されております。これらの報酬は全て金銭報酬であり、非金銭報酬はありません。
社外取締役の報酬につきましては、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
取締役の報酬等の額の決定については、指名・報酬諮問委員会が原案について取締役の報酬決定の基本方針及び基準との整合性を含め多角的に検討して審議を行い、その答申を踏まえ、取締役会決議により決定しております。
イ 取締役の個人別の基本方針の決定方針
・ 基本報酬に関する方針
基本報酬については、取締役としての職務執行の職責・役割・貢献度合い等の総合的な判断を行い決定しております。
・ 業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬の指標は、連結の売上収益と当期利益としております。当該指標を選択した理由は、取締役が果たすべき業績責任を図る上で最も相応しいと考えており、当社グループの持続的成長と企業価値の向上にもつながるものと考えております。
業績連動報酬は、連結の売上収益と当期利益の当初連結業績予測を達成した場合に支給するものとしており、支給額はその達成率に応じて算定するものとしております。
なお、当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は、業績連動報酬の支給条件に満たなかったため、当該事業年度の業績に基づく業績連動報酬の支給はありません。
ウ 監査役の報酬等の決定の基本方針
監査役の報酬等については、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
各監査役の個別支給額については、株主総会で決議された金額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与を支給している者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬決定の基本方針及び基準につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。
a 役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の第4回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。決議日時点における取締役の員数は7名であります。
また、監査役の報酬限度額は、2023年9月28日開催の第5回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。決議日時点における監査役の員数は2名であります。
b 役員の報酬等の決定方針等の概要
ア 取締役の報酬等の決定の基本方針
取締役の報酬等については、職位及び職責に応じた固定報酬としての基本報酬と、企業価値及び業績の向上に向けたインセンティブとしての会社業績に連動する業績連動報酬により構成されております。これらの報酬は全て金銭報酬であり、非金銭報酬はありません。
社外取締役の報酬につきましては、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
取締役の報酬等の額の決定については、指名・報酬諮問委員会が原案について取締役の報酬決定の基本方針及び基準との整合性を含め多角的に検討して審議を行い、その答申を踏まえ、取締役会決議により決定しております。
イ 取締役の個人別の基本方針の決定方針
・ 基本報酬に関する方針
基本報酬については、取締役としての職務執行の職責・役割・貢献度合い等の総合的な判断を行い決定しております。
・ 業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬の指標は、連結の売上収益と当期利益としております。当該指標を選択した理由は、取締役が果たすべき業績責任を図る上で最も相応しいと考えており、当社グループの持続的成長と企業価値の向上にもつながるものと考えております。
業績連動報酬は、連結の売上収益と当期利益の当初連結業績予測を達成した場合に支給するものとしており、支給額はその達成率に応じて算定するものとしております。
なお、当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は、業績連動報酬の支給条件に満たなかったため、当該事業年度の業績に基づく業績連動報酬の支給はありません。
ウ 監査役の報酬等の決定の基本方針
監査役の報酬等については、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
各監査役の個別支給額については、株主総会で決議された金額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 93,430 | 93,430 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 8,808 | 8,808 | - | 2 |
| 社外監査役 | 13,308 | 13,308 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与を支給している者が存在しないため、記載しておりません。