訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2025/09/30 15:30
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名で構成されております。監査等委員はガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
社外取締役鶴見真利子氏は、公認会計士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役小林仁子氏は、公認会計士及び税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役黒須篤夫氏は、損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。
また、監査等委員は監査等委員会を開催し、監査等委員間での情報共有を行っております。監査等委員会における具体的な検討内容は、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査等委員の業務分担、監査等委員監査の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任、各監査等委員の監査結果に基づく監査等委員会監査報告などであります。
監査等委員会は、監査の方針、基準、年間監査計画等を決定し、監査等委員監査の状況や主要会議の審議状況等の報告を受けております。また、常勤監査等委員は、社内の重要な会議としてマネージャー会議、全体会議、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会、内部統制委員会、衛生委員会への出席、代表取締役との意見交換、重要な決裁書の閲覧、執行部門へのヒアリング等により監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。さらに、各監査等委員が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。
監査等委員は、内部監査室長より監査計画を事前に受領するとともに、情報交換や監査方針及び監査結果にかかる意見交換を行う等密接な連携をとり、監査機能の向上を図っております。
b.最近事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
最近事業年度において監査等委員会を通常月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
工藤 遥香15回15回
桑田 由梨子14回14回
鶴見 真利子15回15回
小林 仁子4回4回

(注)1.2024年3月29日開催の第34期定時株主総会にて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しているため、工藤遥香氏、桑田由梨子氏及び鶴見真利子氏の出席状況のうち、当該移行前の3回は監査役として出席しております。
2.小林仁子氏は、2024年9月30日開催の臨時株主総会において、新たに選任されました。
3.桑田由梨子氏は、一身上の都合により2024年11月30日付で退任しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役会長直轄の内部監査室(1名)を設置して、「内部監査規程」に則り、業務監査を計画的に実施しており、課題の発見・指摘、指摘事項の改善方法を指導し、監査結果を代表取締役会長に報告しております。
被監査部門からは、監査結果改善指示事項に対する措置を報告させ、監査の実効性を高めるよう努めております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、実施した監査結果及び更正改善結果は、取締役会及び監査等委員会に直接報告を行う仕組みはありませんが、代表取締役社長及び常勤監査等委員へ直接報告をし、意見交換を行っております。監査等委員会、内部監査、及び会計監査人の相互連携については、内部監査室長が、会計監査人からの監査報告会に同席し、監査等委員会及び会計監査人との情報共有と意見交換を図り、監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に従事した監査補助者は、公認会計士5名及びその他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査の品質や専門性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。
なお、監査等委員会は会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人解任の旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して、独立性、監査の品質、専門能力、職業倫理、不正リスクへの配慮等の観点から評価を行っております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、これらの観点で評価し当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
24,000-28,00014,500

最近事業年度における非監査業務の内容は、SOC2 Type1の報告書作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬は、監査等委員会が日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し検討した結果適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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