訂正有価証券届出書(新規公開時)
(会計上の見積りの変更)
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、本社の賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた本社の退去時に必要とされる原状回復費用に関連する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行っております。
その結果、本社における資産除去債務の計上に関して、従来負債計上に代えて賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法(以下、「簡便的な取扱い」)を採用しておりましたが、当事業年度末より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上する方法(以下、「原則的な取扱い」)に変更しております。これは、当事業年度末において、原状回復費用の総額が敷金及び保証金の総額を上回ることとなり、簡便的な取扱いが認められなくなったことによるものであります。
この見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの変更により、当事業年度の貸借対照表において、固定負債に資産除去債務を232,116千円計上しております。また、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として償却を行う敷金について、将来の償却予定額が48,872千円減少しております。なお、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、本社の賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた本社の退去時に必要とされる原状回復費用に関連する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行っております。
その結果、本社における資産除去債務の計上に関して、従来負債計上に代えて賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法(以下、「簡便的な取扱い」)を採用しておりましたが、当事業年度末より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上する方法(以下、「原則的な取扱い」)に変更しております。これは、当事業年度末において、原状回復費用の総額が敷金及び保証金の総額を上回ることとなり、簡便的な取扱いが認められなくなったことによるものであります。
この見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの変更により、当事業年度の貸借対照表において、固定負債に資産除去債務を232,116千円計上しております。また、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として償却を行う敷金について、将来の償却予定額が48,872千円減少しております。なお、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。