訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である北村京及び非常勤監査役(社外監査役)である本行隆之、千葉幸夫で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。監査役本行隆之及び監査役千葉幸夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役は当事業年度に開催された監査役会のすべてに出席しております。監査役会では、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を具体的な検討内容としております。このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、加えて重要書類の閲覧等を実施することで法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
また、内部監査担当者及び監査法人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
直前事業年度において監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、2024年8月16日開催の臨時株主総会において、当社は監査役会設置会社に移行いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名により内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査担当者は、監査役や監査法人とも密接な連携をとることで監査に必要な情報の共有化を図っており、必要に応じて代表取締役及び取締役会への報告、月次で監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、監査役や監査法人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名等
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他8名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、企業価値創造部から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取等を行い、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社に対する短期調査業務であります。
e. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である北村京及び非常勤監査役(社外監査役)である本行隆之、千葉幸夫で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。監査役本行隆之及び監査役千葉幸夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役は当事業年度に開催された監査役会のすべてに出席しております。監査役会では、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を具体的な検討内容としております。このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、加えて重要書類の閲覧等を実施することで法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
また、内部監査担当者及び監査法人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
直前事業年度において監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、2024年8月16日開催の臨時株主総会において、当社は監査役会設置会社に移行いたしました。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席率 | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 北村 京 | 100%(9回/9回) | 100%(10回/10回) |
| 非常勤監査役(社外) | 本行 隆之 | 100%(9回/9回) | 100%(15回/15回) |
| 非常勤監査役(社外) | 千葉 幸夫 | 100%(9回/9回) | 100%(9回/9回) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名により内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査担当者は、監査役や監査法人とも密接な連携をとることで監査に必要な情報の共有化を図っており、必要に応じて代表取締役及び取締役会への報告、月次で監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、監査役や監査法人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名等
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 | 三木 康弘 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 | 髙梨 洋一 | EY新日本有限責任監査法人 |
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他8名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、企業価値創造部から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取等を行い、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 21,000 | 3,000 | 32,870 | - |
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社に対する短期調査業務であります。
e. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。