訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、提出日現在において、常勤監査等委員1名と、当社とは特段の利害関係の無い非常勤監査等委員2名で構成され、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。また、常勤監査等委員は社内の会議体の出席、稟議書類等の閲覧、取締役等のヒアリングを通じ、管理体制が適正に機能しているか確認しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、取締役会等重要な会議の議事、会計監査人の報酬・監査の相当性・再任に関する事項について審議しております。
当事業年度において当社は2024年10月に監査等委員会設置会社に機関変更を行いました。監査等委員会(2024年9月までは監査役会)を原則として月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
また、内部監査担当及び会計監査人とは、監査結果の報告など、定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
当事業年度の監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については以下のとおりであります。なお、当事業年度の開催回数には機関変更以前に開催された監査役会を含んで記載しております。
(注)1.髙橋彩氏は、2024年9月30日付で監査役を退任しております。
2.三宮雅仁氏は、2024年9月25日開催の臨時株主総会において、監査等委員である取締役に選任されております。
②内部監査の状況
当社では内部監査室を設置し、経営企画室を兼務する3名の従業員と管理本部を兼務する1名の従業員により、内部監査年間計画に基づく、制度監査及び業務監査並びに代表取締役より指示された特命監査を実施し、代表取締役に報告しております。
内部監査室が、内部統制の整備及び運用の方針や具体策を立案し、評価活動を行うとともに、各部門での必要な改善活動をサポートし、その状況を代表取締役及び常勤監査等委員へ報告を行うほか、内部監査の実効性を確保するため、必要に応じて取締役会、監査等委員会に対し、内部監査室より直接報告を実施しております。評価活動は、内部監査室を兼務している経営企画室の従業員が営業本部及び管理本部の内部監査を実施し、内部監査室を兼務している管理本部の従業員が経営企画本部を監査しております。また、内部統制監査において内部統制の整備及び運用状況が妥当であることを確認しております。
さらに監査等委員、会計監査人、内部監査室の3者監査合同会議を定期的に実施し、三様監査の充実を図ることで、経営監視機能の強化及び客観性、中立性の確保に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b 継続監査期間
3年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 野村 尊博
指定有限責任社員・業務執行社員 有岡 照晃
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他29名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
PwC Japan有限責任監査法人は、監査計画・監査方法及び監査実施体制の妥当性、並びに当社の経営陣(取締役等)及び監査等委員会・内部監査室との円滑なコミュニケーションが確保されています。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模から合理的な監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、提出日現在において、常勤監査等委員1名と、当社とは特段の利害関係の無い非常勤監査等委員2名で構成され、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。また、常勤監査等委員は社内の会議体の出席、稟議書類等の閲覧、取締役等のヒアリングを通じ、管理体制が適正に機能しているか確認しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、取締役会等重要な会議の議事、会計監査人の報酬・監査の相当性・再任に関する事項について審議しております。
当事業年度において当社は2024年10月に監査等委員会設置会社に機関変更を行いました。監査等委員会(2024年9月までは監査役会)を原則として月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
また、内部監査担当及び会計監査人とは、監査結果の報告など、定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
当事業年度の監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については以下のとおりであります。なお、当事業年度の開催回数には機関変更以前に開催された監査役会を含んで記載しております。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 常勤監査等委員 | 奥平 和良 | 監査役会 11回 監査等委員会 2回 | 監査役会 11回 監査等委員会 2回 |
| 非常勤監査役 非常勤監査等委員 | 菅野 みずき | 監査役会 11回 監査等委員会 2回 | 監査役会 11回 監査等委員会 2回 |
| 非常勤監査役 | 髙橋 彩 | 監査役会 11回 | 監査役会 11回 |
| 非常勤監査等委員 | 三宮 雅仁 | 監査等委員会 2回 | 監査等委員会 2回 |
(注)1.髙橋彩氏は、2024年9月30日付で監査役を退任しております。
2.三宮雅仁氏は、2024年9月25日開催の臨時株主総会において、監査等委員である取締役に選任されております。
②内部監査の状況
当社では内部監査室を設置し、経営企画室を兼務する3名の従業員と管理本部を兼務する1名の従業員により、内部監査年間計画に基づく、制度監査及び業務監査並びに代表取締役より指示された特命監査を実施し、代表取締役に報告しております。
内部監査室が、内部統制の整備及び運用の方針や具体策を立案し、評価活動を行うとともに、各部門での必要な改善活動をサポートし、その状況を代表取締役及び常勤監査等委員へ報告を行うほか、内部監査の実効性を確保するため、必要に応じて取締役会、監査等委員会に対し、内部監査室より直接報告を実施しております。評価活動は、内部監査室を兼務している経営企画室の従業員が営業本部及び管理本部の内部監査を実施し、内部監査室を兼務している管理本部の従業員が経営企画本部を監査しております。また、内部統制監査において内部統制の整備及び運用状況が妥当であることを確認しております。
さらに監査等委員、会計監査人、内部監査室の3者監査合同会議を定期的に実施し、三様監査の充実を図ることで、経営監視機能の強化及び客観性、中立性の確保に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b 継続監査期間
3年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 野村 尊博
指定有限責任社員・業務執行社員 有岡 照晃
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他29名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
PwC Japan有限責任監査法人は、監査計画・監査方法及び監査実施体制の妥当性、並びに当社の経営陣(取締役等)及び監査等委員会・内部監査室との円滑なコミュニケーションが確保されています。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 29,100 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 29,100 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模から合理的な監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。