訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(1)第1回新株予約権(2023年4月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません.
(注) 1.新株予約権の内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができる。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
1株あたり金1,000円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行、本新株予約権の行使に基づく自己株式の処分、及び、株式交換による自己株式の移転の場合をいずれも除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとする。
なお、この「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」における「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引における毎日の終値の単純平均値(ただし、当該30取引日に終値のない日がある場合には、当該日は計算に含めない。)とし、当該平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を時価とする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2023年5月10日から2028年5月9日(ただし、同日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、以下(i)(ii)のいずれかに該当した場合に限り、行使することができる。
(i)当社が、当社普通株式を金融商品取引所に上場し、かつ、本新株予約権を行使する日の前日の普通取引の終値(ただし、前日に取引が成立していない場合には、直前の取引成立日の終値とする。)が金5,000円以上である場合。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(i)に規定される当社普通株式に関する価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(ii)本新株予約権の割当日以降に、合計して同日時点における当社の発行済株式総数の50%を超える株式が、当該割当日時点の株主から第三者に対して譲渡された場合で、かつ、当該譲渡価格が1株あたり金5,000円以上である場合。ただし、当該株式の譲渡が実行された日の翌日以降は、本新株予約権を行使することができないものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(ii)に規定される譲渡価格は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の行使は保有する本新株予約権全部を一括して行使しなければならない。ただし、権利行使の直前において保有する本新株予約権の数が300個以上の場合、新株予約権者の選択により、保有する本新株予約権の一部(300個又は300の整数倍の個数に限る)の行使をすることができる。
(4)本新株予約権を所有する者(以下「本新株予約権者」という。)が次のいずれかに該当する場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会において、本新株予約権の行使を認めた場合にはこの限りでない。
① 当社又は当社子会社の取締役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他当社から業務委託を受ける者たる地位をいずれも有しない場合
② 当社の書面による事前の承諾なく、競業他社の常勤又は非常勤の役員又は従業員に就いている場合
③ 不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
④ 新株予約権者が、新株予約権者に適用される当社若しくは当社子会社の定款その他の社内規程又は新株予約権者と当社との間で締結している契約に違反したと当社取締役会が判断した場合
⑤ 禁錮刑以上の刑に処せられた場合(禁錮刑及び懲役刑については執行猶予となった場合を含む。)
⑥ 反社会的勢力等であることが判明した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。なお、反社会的勢力等とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を含む。)をいう。
⑦ 本新株予約権の全部又は一部を放棄することを当社に申し出た場合
(5)本新株予約権を相続により取得した者は、本新株予約権を行使することができない。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使条件」(4)又は(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記1.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、2025年8月9日付で普通株式1株について5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
(2)第2回新株予約権(2023年4月27日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:「時価発行新株予約権信託」の受託者1名)
当社はストックオプション制度に準じた制度として、第2回新株予約権を発行しております。
当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー株式会社(東京都千代田区 永田町2丁目11番1号 山王パークタワー5階)に依頼いたしました。当該算定機関は、一般的なオプション価格算定モデルである二項モデルによって、当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、割引率、実際の行使のタイミング、実際の増資のタイミング、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、算出した理論的価値の結果を参考にして、算定価格と同額に決定しております。
本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本新株予約権と引換えに払い込む金銭と本新株予約権の算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定しております。
当社は、現在及び将来の当社の従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することで、当社の価値向上に寄与することを目的として、2023年5月8日開催の臨時株主総会決議に基づき、2023年5月9日付で当社顧問税理士事務所の代表者である川原康隆を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託」という。)を設定しております。本信託に基づき、当社代表取締役は受託者に資金を信託し、当社は2023年5月9日に川原康隆に対して第2回新株予約権を発行しております。
本信託は、当社グループの役職員に対して、その功績に応じて、第2回新株予約権65,000個を分配するものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された従業員に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第2回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要領及び取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託の概要は以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、川原康隆氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社及び当社の子会社の取締役及び従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.新株予約権の内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、1株あたり金1,000円(以下「行使価額」という。)を次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの付与株式数を乗じた金額とする。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行、本新株予約権の行使に基づく自己株式の処分、及び、株式交換による自己株式の移転の場合をいずれも除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、この「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」における時価とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引における毎日の終値の単純平均値(ただし、当該30取引日に終値のない日がある場合には、当該日は計算に含めない。)とし、当該平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を時価とする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2023年5月10日から2028年5月9日(ただし、同日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。新株予約権者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び、上場日(当日を含む。)後90日目までの期間、当社の取締役会の事前の書面による同意なしには、本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得する当社の株式を譲渡することはできないものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、当社が、当社普通株式を金融商品取引所に上場し、かつ、本新株予約権を行使する日の前日の普通取引の終値(ただし、前日に取引が成立していない場合には、直前の取引成立日の終値とする。)が金5,000円以上である場合に限り、行使することができる。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(1)に規定される当社普通株式に関する価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の行使は、保有する本新株予約権全部を一括して行使しなければならない。ただし、権利行使の直前において保有する本新株予約権の数が300個以上の場合、新株予約権者の選択により、保有する本新株予約権の一部(300個又は300の整数倍の個数に限る)の行使をすることができる。
(4)本新株予約権を所有する者(以下「本新株予約権者」という。)が次のいずれかに該当する場合には、本新株予約権を行使することができない。
①当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位をいずれも有しない場合
②当社又は当社子会社より、戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
③当社の書面による事前の承諾なく、競業他社の常勤又は非常勤の役員又は従業員に就いている場合
④不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
⑤新株予約権者が、新株予約権者に適用される当社若しくは当社子会社の定款、就業規則その他の社内規程又は新株予約権者と当社との間で締結している契約に違反したと当社取締役会が判断した場合
⑥禁錮刑以上の刑に処せられた場合(禁錮刑及び懲役刑については執行猶予となった場合を含む。)
⑦反社会的勢力等であることが判明した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。なお、反社会的勢力等とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を含む。)をいう。
⑧本新株予約権の全部又は一部を放棄することを当社に申し出た場合
(5)本新株予約権を相続により取得した者は、本新株予約権を行使することができない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使条件」(4)又は(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記2.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記2.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2024年11月30日付で受益者への分配が完了し、同日をもって分配後もなお受託者として残存する信託財産に係る新株予約権は放棄され、失効しております。
7.当社は、2025年8月9日付で普通株式1株について5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(1)第1回新株予約権(2023年4月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2023年5月8日臨時株主総会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 子会社取締役 2[1] 外部協力者 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 97,030 [90,770] (注)1.(1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 97,030 [453,850] (注)1.(1)、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,000 [200] (注)1.(2)、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年5月10日~ 至 2028年5月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,021.9 [204.4] 資本組入額 510.9 [102.2] (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません.
(注) 1.新株予約権の内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができる。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
1株あたり金1,000円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行、本新株予約権の行使に基づく自己株式の処分、及び、株式交換による自己株式の移転の場合をいずれも除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとする。
なお、この「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」における「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引における毎日の終値の単純平均値(ただし、当該30取引日に終値のない日がある場合には、当該日は計算に含めない。)とし、当該平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を時価とする。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2023年5月10日から2028年5月9日(ただし、同日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、以下(i)(ii)のいずれかに該当した場合に限り、行使することができる。
(i)当社が、当社普通株式を金融商品取引所に上場し、かつ、本新株予約権を行使する日の前日の普通取引の終値(ただし、前日に取引が成立していない場合には、直前の取引成立日の終値とする。)が金5,000円以上である場合。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(i)に規定される当社普通株式に関する価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(ii)本新株予約権の割当日以降に、合計して同日時点における当社の発行済株式総数の50%を超える株式が、当該割当日時点の株主から第三者に対して譲渡された場合で、かつ、当該譲渡価格が1株あたり金5,000円以上である場合。ただし、当該株式の譲渡が実行された日の翌日以降は、本新株予約権を行使することができないものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(ii)に規定される譲渡価格は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の行使は保有する本新株予約権全部を一括して行使しなければならない。ただし、権利行使の直前において保有する本新株予約権の数が300個以上の場合、新株予約権者の選択により、保有する本新株予約権の一部(300個又は300の整数倍の個数に限る)の行使をすることができる。
(4)本新株予約権を所有する者(以下「本新株予約権者」という。)が次のいずれかに該当する場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会において、本新株予約権の行使を認めた場合にはこの限りでない。
① 当社又は当社子会社の取締役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他当社から業務委託を受ける者たる地位をいずれも有しない場合
② 当社の書面による事前の承諾なく、競業他社の常勤又は非常勤の役員又は従業員に就いている場合
③ 不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
④ 新株予約権者が、新株予約権者に適用される当社若しくは当社子会社の定款その他の社内規程又は新株予約権者と当社との間で締結している契約に違反したと当社取締役会が判断した場合
⑤ 禁錮刑以上の刑に処せられた場合(禁錮刑及び懲役刑については執行猶予となった場合を含む。)
⑥ 反社会的勢力等であることが判明した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。なお、反社会的勢力等とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を含む。)をいう。
⑦ 本新株予約権の全部又は一部を放棄することを当社に申し出た場合
(5)本新株予約権を相続により取得した者は、本新株予約権を行使することができない。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使条件」(4)又は(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記1.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、2025年8月9日付で普通株式1株について5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
(2)第2回新株予約権(2023年4月27日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:「時価発行新株予約権信託」の受託者1名)
当社はストックオプション制度に準じた制度として、第2回新株予約権を発行しております。
当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー株式会社(東京都千代田区 永田町2丁目11番1号 山王パークタワー5階)に依頼いたしました。当該算定機関は、一般的なオプション価格算定モデルである二項モデルによって、当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、割引率、実際の行使のタイミング、実際の増資のタイミング、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、算出した理論的価値の結果を参考にして、算定価格と同額に決定しております。
本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本新株予約権と引換えに払い込む金銭と本新株予約権の算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定しております。
当社は、現在及び将来の当社の従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することで、当社の価値向上に寄与することを目的として、2023年5月8日開催の臨時株主総会決議に基づき、2023年5月9日付で当社顧問税理士事務所の代表者である川原康隆を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託」という。)を設定しております。本信託に基づき、当社代表取締役は受託者に資金を信託し、当社は2023年5月9日に川原康隆に対して第2回新株予約権を発行しております。
本信託は、当社グループの役職員に対して、その功績に応じて、第2回新株予約権65,000個を分配するものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された従業員に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第2回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要領及び取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託の概要は以下のとおりであります。
| 名称 | 時価発行新株予約権信託 |
| 委託者 | 山本 将孝 |
| 受託者 | 川原 康隆 |
| 受益者 | 交付基準日に受益候補者の中から本信託にかかる信託契約に基づいて指定された者 |
| 信託契約日(信託契約開始日) | 2023年5月9日 |
| 信託の新株予約権数 | 65,000個 |
| 信託期間満了日(交付基準日) | 2028年5月9日 |
| 信託の目的 | 当初、委託者の出捐で受託者に金銭が信託されましたが、受託者による第2回新株予約権の引き受け、払い込みにより、合計で第2回新株予約権65,000個が信託の目的となっております。 |
| 受益者適格要件 | 当社又は社子会社の取締役又は従業員のうち、当社が別途定める交付ガイドラインに従い、受益候補者の中から本信託の受益者となるべきものを選定し、受益者の確定手続きが完了した後、受益者が確定します。 |
| 決議年月日 | 2023年5月8日臨時株主総会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 川原康隆 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 65,000 [50,575] (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 65,000 [252,875] (注)2.(1)、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,000 [200] (注)2.(2)、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年5月10日~ 至 2028年5月9日 (注)2.(3) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,021.9 [204.4] 資本組入額 510.9 [102.2] (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、川原康隆氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社及び当社の子会社の取締役及び従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.新株予約権の内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、1株あたり金1,000円(以下「行使価額」という。)を次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの付与株式数を乗じた金額とする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行、本新株予約権の行使に基づく自己株式の処分、及び、株式交換による自己株式の移転の場合をいずれも除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、この「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」における時価とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引における毎日の終値の単純平均値(ただし、当該30取引日に終値のない日がある場合には、当該日は計算に含めない。)とし、当該平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を時価とする。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2023年5月10日から2028年5月9日(ただし、同日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。新株予約権者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び、上場日(当日を含む。)後90日目までの期間、当社の取締役会の事前の書面による同意なしには、本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得する当社の株式を譲渡することはできないものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、当社が、当社普通株式を金融商品取引所に上場し、かつ、本新株予約権を行使する日の前日の普通取引の終値(ただし、前日に取引が成立していない場合には、直前の取引成立日の終値とする。)が金5,000円以上である場合に限り、行使することができる。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、この(1)に規定される当社普通株式に関する価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」の算式に準じて調整される。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)本新株予約権の行使は、保有する本新株予約権全部を一括して行使しなければならない。ただし、権利行使の直前において保有する本新株予約権の数が300個以上の場合、新株予約権者の選択により、保有する本新株予約権の一部(300個又は300の整数倍の個数に限る)の行使をすることができる。
(4)本新株予約権を所有する者(以下「本新株予約権者」という。)が次のいずれかに該当する場合には、本新株予約権を行使することができない。
①当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位をいずれも有しない場合
②当社又は当社子会社より、戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
③当社の書面による事前の承諾なく、競業他社の常勤又は非常勤の役員又は従業員に就いている場合
④不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
⑤新株予約権者が、新株予約権者に適用される当社若しくは当社子会社の定款、就業規則その他の社内規程又は新株予約権者と当社との間で締結している契約に違反したと当社取締役会が判断した場合
⑥禁錮刑以上の刑に処せられた場合(禁錮刑及び懲役刑については執行猶予となった場合を含む。)
⑦反社会的勢力等であることが判明した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。なお、反社会的勢力等とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を含む。)をいう。
⑧本新株予約権の全部又は一部を放棄することを当社に申し出た場合
(5)本新株予約権を相続により取得した者は、本新株予約権を行使することができない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使条件」(4)又は(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記2.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記2.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2024年11月30日付で受益者への分配が完了し、同日をもって分配後もなお受託者として残存する信託財産に係る新株予約権は放棄され、失効しております。
7.当社は、2025年8月9日付で普通株式1株について5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。