訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬の決定に関する方針
当社は、2024年10月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
b.役員報酬の基本方針
取締役の報酬については、各取締役の業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進するために、月例の固定報酬としての「基本報酬」及び「スキル報酬」で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状態を踏まえて設定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、その独立性や職責に鑑み、基本報酬のみとしております。
c.(役員の報酬等の額に関する株主総会決議)
役員報酬は、2024年9月25日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬を年額18,000千円以内と決議しております。
d.取締役の報酬の算定方法
1)「基本報酬」
基本報酬は、取締役としての役位に応じて額を決定し、毎月金銭で支給します。
2)「スキル報酬」
スキル報酬は、これまでの経験、スキル、知識、自身の強みから額を決定し、毎月金銭で支給します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2024年10月1日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員報酬等の額等の決定方針の決定権限者の氏名又は名称、権限内容及び裁量範囲
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額及びその算定方法
上記のとおり、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、取締役会において審議のうえ、決定します。
また、指名・報酬委員会の体制は[コーポレート・ガバナンスの概要]に記載しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会において原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の額及びその算定方法
上記の通り、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員会の協議により決定します。
⑥ 役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
役員の報酬決定手続の概要は、次のとおりです。
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬決定手続きの概要
代表取締役は、上記の方針のもと、各取締役の報酬を決定し、取締役会に答申を求めます。
取締役会は、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、株主総会の決議による授権枠内において代表取締役の決定事項につき審議し、その内容を決することとしております。
(2)監査等委員である取締役の報酬決定手続きの概要
上記のとおり、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
⑥ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額については、取締役の報酬等を指名・報酬委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえた上で、取締役会の決議により決定いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬の決定に関する方針
当社は、2024年10月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
b.役員報酬の基本方針
取締役の報酬については、各取締役の業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進するために、月例の固定報酬としての「基本報酬」及び「スキル報酬」で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状態を踏まえて設定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、その独立性や職責に鑑み、基本報酬のみとしております。
c.(役員の報酬等の額に関する株主総会決議)
役員報酬は、2024年9月25日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬を年額18,000千円以内と決議しております。
d.取締役の報酬の算定方法
1)「基本報酬」
基本報酬は、取締役としての役位に応じて額を決定し、毎月金銭で支給します。
2)「スキル報酬」
スキル報酬は、これまでの経験、スキル、知識、自身の強みから額を決定し、毎月金銭で支給します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 153,510 | 153,510 | - | 4 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 1,134 | 1,134 | - | 3 |
| 社外監査役 | 11,924 | 11,924 | - | 3 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | - | - | - | - |
(注)当社は、2024年10月1日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員報酬等の額等の決定方針の決定権限者の氏名又は名称、権限内容及び裁量範囲
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額及びその算定方法
上記のとおり、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、取締役会において審議のうえ、決定します。
また、指名・報酬委員会の体制は[コーポレート・ガバナンスの概要]に記載しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会において原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の額及びその算定方法
上記の通り、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員会の協議により決定します。
⑥ 役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
役員の報酬決定手続の概要は、次のとおりです。
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬決定手続きの概要
代表取締役は、上記の方針のもと、各取締役の報酬を決定し、取締役会に答申を求めます。
取締役会は、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、株主総会の決議による授権枠内において代表取締役の決定事項につき審議し、その内容を決することとしております。
(2)監査等委員である取締役の報酬決定手続きの概要
上記のとおり、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
⑥ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額については、取締役の報酬等を指名・報酬委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえた上で、取締役会の決議により決定いたしました。