訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役に対する報酬総額の限度額の範囲内において、各取締役の役割・責務及び当社への貢献度等を勘案した上で決定されています。また、監査役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内において、法令等に定める監査役の責務及び機能を十分に果たす上で必要な報酬額を勘案し、監査役会において協議の上決定しています。なお、当社の報酬体系においては、現在は固定報酬のみであり、業績連動報酬制度は導入しておりません。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日と決議の内容は以下の通りとなります。
(取締役報酬等)
・2025年1月30日
・総額を年額1億5,000万円以内(うち社外取締役の報酬等の額は年額4,000万円以内)としております。
・決議日における取締役の員数は5名であります。
(監査役報酬等)
・2024年9月30日
・総額を年額2,500万円以内としております。
・決議日における監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年1月30日開催の取締役会において、議案「取締役の月額報酬決定の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長大和新に一任することを決議しております。取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役に対する報酬総額の限度額の範囲内において、各取締役の役割・責務及び当社への貢献度等を勘案した上で決定されています。なお、各取締役の報酬の決定を一任する理由は、当社の企業規模及び業績等を鑑みた上で、当社の全部門を統括する立場において最も公平かつ公正な判断が可能であるためです。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2024年9月30日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、2025年1月30日開催の監査役会において、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を協議し、決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役に対する報酬総額の限度額の範囲内において、各取締役の役割・責務及び当社への貢献度等を勘案した上で決定されています。また、監査役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内において、法令等に定める監査役の責務及び機能を十分に果たす上で必要な報酬額を勘案し、監査役会において協議の上決定しています。なお、当社の報酬体系においては、現在は固定報酬のみであり、業績連動報酬制度は導入しておりません。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日と決議の内容は以下の通りとなります。
(取締役報酬等)
・2025年1月30日
・総額を年額1億5,000万円以内(うち社外取締役の報酬等の額は年額4,000万円以内)としております。
・決議日における取締役の員数は5名であります。
(監査役報酬等)
・2024年9月30日
・総額を年額2,500万円以内としております。
・決議日における監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年1月30日開催の取締役会において、議案「取締役の月額報酬決定の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長大和新に一任することを決議しております。取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役に対する報酬総額の限度額の範囲内において、各取締役の役割・責務及び当社への貢献度等を勘案した上で決定されています。なお、各取締役の報酬の決定を一任する理由は、当社の企業規模及び業績等を鑑みた上で、当社の全部門を統括する立場において最も公平かつ公正な判断が可能であるためです。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2024年9月30日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、2025年1月30日開催の監査役会において、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を協議し、決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39,837 | 30,837 | - | 9,000 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,000 | 10,000 | - | - | 4 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。