訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)の3名で構成されております。常勤監査役の鈴木信裕氏及び非常勤監査役の内藤陽子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、非常勤監査役の秋元芳央氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。各監査役は、毎事業年度において策定される監査計画に基づき監査を実施し、原則月1回の定時監査役会にて報告を行うとともに、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、監査役は取締役会へ出席し、必要に応じて意見を述べるなど、経営の適法性を確認しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針及び監査計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性であります。
また、常勤監査役の鈴木信裕氏の活動としては、日常業務の監査及び取締役会に出席する他、重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査を行っております。非常勤監査役の活動としては、常勤監査役から日常の監査状況について報告を受けるとともに、取締役会や監査役会等への出席を通じて、経営全般に対して独立した立場から意見表明を行っております。
監査役と内部監査部門及び会計監査人は定期的に情報交換を行い、内部監査部門からは内部監査計画及び内部監査結果等の報告を受けており、また、会計監査人からは会計監査計画及び期中・期末の会計監査の結果報告を受けるなど、三様監査として相互に連携しております。
② 内部監査の状況
申請事業年度における内部監査は、専任の内部監査担当者が産休・育休を取得していたことから、臨時でコーポレート本部所属の法務担当者(1名)を代理で内部監査担当者として選任し、コーポレート本部に対する内部監査の実施については、外部委託をしております。
内部監査担当者は、内部監査計画書に基づき、各事業部門及び管理部門に対して内部監査を実施しております。また、常勤監査役及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど三様監査を実施しており、監査機能の向上を図っております。内部監査の結果は代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。さらに、内部監査結果を取締役会に直接報告することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 齊藤 直人
公認会計士 矢部 直哉
継続監査期間については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、第5期以降は業務執行社員が田中 計士から齊藤 直人に交代しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 9名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、監査法人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価し、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、稟議書で審議後、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)の3名で構成されております。常勤監査役の鈴木信裕氏及び非常勤監査役の内藤陽子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、非常勤監査役の秋元芳央氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。各監査役は、毎事業年度において策定される監査計画に基づき監査を実施し、原則月1回の定時監査役会にて報告を行うとともに、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、監査役は取締役会へ出席し、必要に応じて意見を述べるなど、経営の適法性を確認しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 信裕 | 10 | 10 |
| 秋元 芳央 | 13 | 13 |
| 内藤 陽子 | 10 | 10 |
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針及び監査計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性であります。
また、常勤監査役の鈴木信裕氏の活動としては、日常業務の監査及び取締役会に出席する他、重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査を行っております。非常勤監査役の活動としては、常勤監査役から日常の監査状況について報告を受けるとともに、取締役会や監査役会等への出席を通じて、経営全般に対して独立した立場から意見表明を行っております。
監査役と内部監査部門及び会計監査人は定期的に情報交換を行い、内部監査部門からは内部監査計画及び内部監査結果等の報告を受けており、また、会計監査人からは会計監査計画及び期中・期末の会計監査の結果報告を受けるなど、三様監査として相互に連携しております。
② 内部監査の状況
申請事業年度における内部監査は、専任の内部監査担当者が産休・育休を取得していたことから、臨時でコーポレート本部所属の法務担当者(1名)を代理で内部監査担当者として選任し、コーポレート本部に対する内部監査の実施については、外部委託をしております。
内部監査担当者は、内部監査計画書に基づき、各事業部門及び管理部門に対して内部監査を実施しております。また、常勤監査役及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど三様監査を実施しており、監査機能の向上を図っております。内部監査の結果は代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。さらに、内部監査結果を取締役会に直接報告することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 齊藤 直人
公認会計士 矢部 直哉
継続監査期間については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、第5期以降は業務執行社員が田中 計士から齊藤 直人に交代しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 9名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、監査法人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価し、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当連結会計年度 | |||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,500 | - | 21,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,500 | - | 21,300 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、稟議書で審議後、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。