訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。なお、常勤監査役長谷川隆一は、上場企業の取締役及び監査役として、豊富な経験と高い見識を有しております。監査役結城東輝は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役鈴木真美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として、毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとしており、監査等に関する重要な事項についての共有、協議又は決議を行っております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査役会規程及び監査役監査基準の制定、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況の確認、内部統制の整備・運用状況の確認、並びに会計監査に関する重要事項の共有等であります。
常勤監査役は取締役会、監査役会、コンプライアンス及びリスク管理委員会その他重要な会議に出席するほか、役職員への質問等による監査、重要書類の閲覧を通じて、経営に対する日常的かつ継続的な監査を行うとともに、職務遂行上知り得た情報を非常勤監査役と共有し、各監査役間での連携を図っております。また、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、適切な三様監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は内部監査部署を設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く全部門に対して業務執行が適切に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。
当社の内部監査担当者は、年間の内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を受けております。この内部監査計画に基づき、定期監査の実施を被監査部門に通知し、実地監査もしくは書面監査の併用により監査を実施しております。定期監査は、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。また、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査結果は、代表取締役に随時報告するとともに、年間計画に従い取締役会及び監査役会への報告並びに会計監査人へ情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 14名
e 監査法人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
処分対象:太陽有限責任監査法人
処分内容:契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から2024年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
処分理由:太陽有限責任監査法人の社員である2名の公認会計士が、他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
f 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、品質管理体制、独立性、専門性、監査費用及び実績を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
なお、当社が太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人評価基準に照らし、会計監査人との面談、意見交換等を通じ、品質管理体制、監査計画、会計監査人及び監査チームの独立性、外部レビュー結果、監査役会・経営者・内部監査部門とのコミュニケーション状況等の観点から、総合的に勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案の上、監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・人員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価をふまえ算定根拠等について確認した結果、その内容は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。なお、常勤監査役長谷川隆一は、上場企業の取締役及び監査役として、豊富な経験と高い見識を有しております。監査役結城東輝は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役鈴木真美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として、毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとしており、監査等に関する重要な事項についての共有、協議又は決議を行っております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長谷川 隆一 | 14回 | 14回 |
| 結城 東輝 | 14回 | 14回 |
| 鈴木 真美 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項は、監査役会規程及び監査役監査基準の制定、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況の確認、内部統制の整備・運用状況の確認、並びに会計監査に関する重要事項の共有等であります。
常勤監査役は取締役会、監査役会、コンプライアンス及びリスク管理委員会その他重要な会議に出席するほか、役職員への質問等による監査、重要書類の閲覧を通じて、経営に対する日常的かつ継続的な監査を行うとともに、職務遂行上知り得た情報を非常勤監査役と共有し、各監査役間での連携を図っております。また、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、適切な三様監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は内部監査部署を設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く全部門に対して業務執行が適切に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。
当社の内部監査担当者は、年間の内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を受けております。この内部監査計画に基づき、定期監査の実施を被監査部門に通知し、実地監査もしくは書面監査の併用により監査を実施しております。定期監査は、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。また、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査結果は、代表取締役に随時報告するとともに、年間計画に従い取締役会及び監査役会への報告並びに会計監査人へ情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 14名
e 監査法人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
処分対象:太陽有限責任監査法人
処分内容:契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から2024年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
処分理由:太陽有限責任監査法人の社員である2名の公認会計士が、他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
f 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、品質管理体制、独立性、専門性、監査費用及び実績を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
なお、当社が太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人評価基準に照らし、会計監査人との面談、意見交換等を通じ、品質管理体制、監査計画、会計監査人及び監査チームの独立性、外部レビュー結果、監査役会・経営者・内部監査部門とのコミュニケーション状況等の観点から、総合的に勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 18,480 | - | 21,500 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案の上、監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・人員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価をふまえ算定根拠等について確認した結果、その内容は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。