訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2026/02/17 15:30
【資料】
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【項目】
130項目
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2022年12月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※350,000 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 350,000[700,000] (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320[160] (注)3
新株予約権の行使期間※自 2024年12月27日
至 2032年11月26日
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 335.58[167.79]
資本組入額 168[84] (注)8
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)6

※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき15.58円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)5.に準じて決定する。
7.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生
じる場合はその端数を切り上げた額とする。
第2回新株予約権
決議年月日2022年12月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3 (注)7
新株予約権の数(個)※300,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 300,000[600,000] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320[160] (注)2
新株予約権の行使期間※自 2024年12月27日
至 2032年11月26日
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 320[160]
資本組入額 160[80]
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
7.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2022年12月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 19 (注)7
新株予約権の数(個)※58,000[48,000] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 58,000[96,000] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320[160] (注)2
新株予約権の行使期間※自 2024年12月27日
至 2032年11月26日
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 320[160]
資本組入額 160[80]
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開から12ヵ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
7.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員9名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2022年12月23日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 3 (注)9
新株予約権の数(個)※62,000 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 62,000[124,000] (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320[160] (注)3
新株予約権の行使期間※自 2024年12月27日
至 2032年11月26日
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 335.58[167.79]
資本組入額 168[84] (注)8
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)6

※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき15.58円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開から12ヵ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)前記(1)の規定にかかわらず、株式公開から12ヵ月経過後から24ヵ月が経過する日までの期間においては、新株予約権者が行使できる新株予約権の上限数は、各新株予約権者が割当を受けた本新株予約権数の半数に相当する数とし、株式公開から24ヵ月が経過した後においては、各新株予約権者が割当を受けた全部の本新株予約権について、上限の制限なく行使できるものとする。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)5.に準じて決定する。
7.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
9.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び社外協力者2名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2025年8月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※34,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 34,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※355 (注)2
新株予約権の行使期間※自 2027年8月16日
至 2035年7月15日
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 355
資本組入額 177.5
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※最近事業年度の末日(2025年5月31日)以降に新株予約権を付与しているため、提出日の前月末現在(2025年12月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開の日後12ヵ月を経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。

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