訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、以下の基本方針に基づき決定しております。
・会社業績及び部門業績との連動性が高く、公正性、透明性、客観性の高い報酬決定プロセスであること。
・取締役会の多様性、及び人格・見識に優れた経営人材を確保できる報酬水準であること。
・当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬体系であること。
取締役の個人別報酬の決定方法は、上記基本方針に基づき、会社の業績、経済情勢、同業他社の水準、職責の内容、従業員の給与水準などを総合的に考慮した上で、委員長である取締役今西紘子が報酬委員会における議案を作成します。報酬委員会(取締役会の諮問機関として、社内取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名で構成)においては、個人別報酬を審議し、取締役会において決定しております。
なお、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬委員会で定められた決定方針と整合していることを審議の上、確認しております。故に、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日について、取締役は2025年8月15日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)、監査役は2018年5月22日であり、監査役の報酬限度額は50百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、取締役会の諮問に応じて審議及び決定を行う報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は以下のとおりとなっております。
a.取締役・監査役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針
b.株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
c.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
d.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
e.その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
また、報酬委員会は、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができ、また必要に応じて会社の費用において、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)を起用し、その助言を受け報酬の妥当性を検証することができることとしております。
当社の役員報酬は、関連する法令及び規則に従い決定され、決定内容は有価証券報告書で公開いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2024年11月30日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、以下の基本方針に基づき決定しております。
・会社業績及び部門業績との連動性が高く、公正性、透明性、客観性の高い報酬決定プロセスであること。
・取締役会の多様性、及び人格・見識に優れた経営人材を確保できる報酬水準であること。
・当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬体系であること。
取締役の個人別報酬の決定方法は、上記基本方針に基づき、会社の業績、経済情勢、同業他社の水準、職責の内容、従業員の給与水準などを総合的に考慮した上で、委員長である取締役今西紘子が報酬委員会における議案を作成します。報酬委員会(取締役会の諮問機関として、社内取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名で構成)においては、個人別報酬を審議し、取締役会において決定しております。
なお、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬委員会で定められた決定方針と整合していることを審議の上、確認しております。故に、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日について、取締役は2025年8月15日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)、監査役は2018年5月22日であり、監査役の報酬限度額は50百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、取締役会の諮問に応じて審議及び決定を行う報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は以下のとおりとなっております。
a.取締役・監査役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針
b.株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
c.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
d.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
e.その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
また、報酬委員会は、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができ、また必要に応じて会社の費用において、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)を起用し、その助言を受け報酬の妥当性を検証することができることとしております。
当社の役員報酬は、関連する法令及び規則に従い決定され、決定内容は有価証券報告書で公開いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 2025年5月31日時点 | ||||||
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 152 | 152 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | 0 |
| 社外取締役 | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
(注)上表には、2024年11月30日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。