有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、1名の常勤社外監査役及び2名の非常勤社外監査役により実施しております。当事業年度において当社は定時監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催をしており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告、取締役会の運営に関わる違法性や妥当性の検証等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備や社内の情報収集を積極的に努め、取締役会を含めた重要会議の出席、重要書類の閲覧、事業往査、三様監査会への出席等を通して、内部統制システムの構築・運用状況等を日常的に監視しております。なお、これらの情報については、非常勤監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査担当者は1名であり、代表取締役社長の直属の部署である内部監査室に所属しております。内部監査担当者は、年間の内部監査計画に基づき、各部門に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備、運用状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況の確認を含め、その内容を代表取締役社長に対して報告しております。具体的には、期初に作成した年間内部監査計画に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対し業務監査調書を提出の上、被監査部署(担当役員を含む)に対して業務監査調書の写しを送付し、改善が必要な内容については、改善実施状況及び改善結果を確認しております。
なお、内部監査の実施につきましては、常に常勤社外監査役が同席しております。 内部監査の結果の報告に関しては、内部監査規程には「監査結果は、社長及び被監査部門に説明、報告する」と規定されております。内部監査の実施に当たっては、常勤社外監査役が同席する共同監査を実施しており、内部監査の結果は、常勤社外監査役が作成する監査調書を通して社外監査役に報告され、内部監査において重大な不正等が検知された場合には、監査役若しくは監査役会の判断で取締役会に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
坂部 彰彦
牧野 秀俊
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、監査計画の内容等の妥当性、監査法人の独立性、監査体制、監査実績、監査能力、監査役会への報告、会計監査報告の適正性、監査意見の妥当性等を総合的に判断することとしております。当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えている事、及び当社の事業内容に対する理解等であります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人と契約する際に監査法人に対する評価を実施しております。監査法人からは、監査方針や監査品質の体制に関する説明を受けております。監査役会での評価に当たっては、監査法人が実施する監査等に監査役が立会をして確認したこと、すなわち監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施したかを参考にしております。以上を総合的に検討した結果、監査法人の適格性や会計監査の相当性等については、問題がないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当期の監査計画の内容、報酬額の直前事業年度実績との比較及び他社水準との比較等を総合的に勘案して決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、1名の常勤社外監査役及び2名の非常勤社外監査役により実施しております。当事業年度において当社は定時監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催をしており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 木村 裕史 | 13 | 13 |
| 鈴木 秋和 | 13 | 13 |
| 平野 由梨 | 13 | 13 |
監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告、取締役会の運営に関わる違法性や妥当性の検証等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備や社内の情報収集を積極的に努め、取締役会を含めた重要会議の出席、重要書類の閲覧、事業往査、三様監査会への出席等を通して、内部統制システムの構築・運用状況等を日常的に監視しております。なお、これらの情報については、非常勤監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査担当者は1名であり、代表取締役社長の直属の部署である内部監査室に所属しております。内部監査担当者は、年間の内部監査計画に基づき、各部門に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備、運用状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況の確認を含め、その内容を代表取締役社長に対して報告しております。具体的には、期初に作成した年間内部監査計画に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対し業務監査調書を提出の上、被監査部署(担当役員を含む)に対して業務監査調書の写しを送付し、改善が必要な内容については、改善実施状況及び改善結果を確認しております。
なお、内部監査の実施につきましては、常に常勤社外監査役が同席しております。 内部監査の結果の報告に関しては、内部監査規程には「監査結果は、社長及び被監査部門に説明、報告する」と規定されております。内部監査の実施に当たっては、常勤社外監査役が同席する共同監査を実施しており、内部監査の結果は、常勤社外監査役が作成する監査調書を通して社外監査役に報告され、内部監査において重大な不正等が検知された場合には、監査役若しくは監査役会の判断で取締役会に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
坂部 彰彦
牧野 秀俊
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、監査計画の内容等の妥当性、監査法人の独立性、監査体制、監査実績、監査能力、監査役会への報告、会計監査報告の適正性、監査意見の妥当性等を総合的に判断することとしております。当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えている事、及び当社の事業内容に対する理解等であります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人と契約する際に監査法人に対する評価を実施しております。監査法人からは、監査方針や監査品質の体制に関する説明を受けております。監査役会での評価に当たっては、監査法人が実施する監査等に監査役が立会をして確認したこと、すなわち監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施したかを参考にしております。以上を総合的に検討した結果、監査法人の適格性や会計監査の相当性等については、問題がないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | |||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | - | 19,000 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当期の監査計画の内容、報酬額の直前事業年度実績との比較及び他社水準との比較等を総合的に勘案して決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。