訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2024年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2025年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更し計算しております。この変更による影響はありません。
前事業年度(2024年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2024年5月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 107百万円 |
| 関係会社株式の現物配当による差額 | 31 |
| 関係会社株式評価損 | 15 |
| 賞与引当金 | 0 |
| 繰延税金資産小計 | 155 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △ 107 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 48 |
| 評価性引当額小計 | △ 155 |
| 繰延税金資産合計 | - |
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 107 | 107 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △ 107 | △ 107 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2024年5月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.8% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 7.2 |
| 新株予約権損金算入否認額 | 63.4 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △202.7 |
| 住民税均等割 | 1.5 |
| 評価性引当額の増減 | 96.3 |
| その他 | 2.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.6 |
当事業年度(2025年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2025年5月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 122百万円 |
| 関係会社株式の現物配当による差額 | 32 |
| 関係会社株式評価損 | 16 |
| 賞与引当金 | 0 |
| 繰延税金資産小計 | 171 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △122 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △49 |
| 評価性引当額小計 | △171 |
| 繰延税金資産合計 | - |
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 122 | 122 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △122 | △122 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2025年5月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.8% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.0 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △44.0 |
| 住民税均等割 | 0.1 |
| 評価性引当額の増減 | 6.1 |
| その他 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更し計算しております。この変更による影響はありません。