有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに、取締役又は使用人からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧、会社の業務及び財産に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等を行っております。
なお、当社の監査役会は、1名の常勤監査役と2名の社外監査役、計3名体制で構成されており、監査の体制及び方法について制定した監査役会規則及び監査役監査基準に則り、業務監査及び会計監査を実施しております。常勤監査役の中西渉氏及び社外監査役の高石英明氏は、財務・経営管理等の実務に長年携わった経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外監査役の西尾江平氏は、弁護士の資格を有し、法務・コンプライアンス等に関する専門的な知見を有しております。
当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針及び監査実施計画、取締役会付議事項、内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理体制の構築及び運用状況、法令遵守・コンプライアンス体制の構築及び運用状況、監査報告の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、サステナビリティに関する取組状況等が挙げられます。
監査役監査を実施する手続は、監査役会の審議により決定した監査計画書に定めた基本方針、重点監査項目、監査役間の役割分担、監査の方法に基づいて実施しております。監査の結果、改善事項が検出された場合、監査役会で協議し、取締役会で改善勧告を行います。その結果を受けてフォローアップ監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会・経営会議・リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、執行役員及び各部門長へのヒアリング等を通した業務執行の日常的な監視、内部監査室・財務経理部・会計監査人との定期的な情報交換を通じて業務執行状況の監査を実施しております。また常勤監査役が収集した情報については、監査役会において社外監査役に適時共有し、監査役間の情報連携を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査規程に則り各事業部門の業務活動に関する実施状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査室が定期的に実施しております。
内部監査の結果については代表取締役へ報告し、改善事項が検出された場合は被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、必要に応じてフォローアップ監査を実施し改善状況を確認しております。
内部監査室は内部監査室長、内部監査室長補佐の計2名体制で構成しております。内部監査室は、被監査部門等から不当な制約を受けることなく監査業務が実施できるよう、被監査部門から独立した組織としております。
監査業務の統括責任者は、内部監査室長としております。監査統括責任者は、内部監査室所属の社員の中から被監査部門別の監査ごとに監査従事者を選任し、その中の1名を責任者とすることにしております。また監査統括責任者は、必要なときは内部監査室所属外の者を当該部門の長の承認を得て監査担当者に加えることができることとしており、必要に応じて任命しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の監査に関わる組織として、内部監査は内部監査室、監査役監査は監査役会及び監査役、会計監査は太陽有限責任監査法人が実施しております。また相互連携を実施する場として四半期に一度、三様監査会議を開催し情報交換等や助言等の相互連携を行っております。
c.取締役会への直接報告
内部監査室は、期初に、当社におけるリスク要因、各部門の管理状況を考慮して年度計画を立案し、代表取締役の決裁を受けるとともに、取締役会に報告することとしております。また内部監査室長は、事業年度中に年度計画に重大な変更の必要が生じたときは、代表取締役の決裁を受けて年度計画を変更するとともに、取締役会に報告することとしております。
内部監査室は、監査終了後、監査報告書を作成し、代表取締役ならびに取締役会に提出することとしております。
d.監査役会への直接報告
内部監査室は、監査役及び監査人と協力関係を保ち、情報の交換など連係を十分に図り、監査の効率的な実施に努めるものとしております。監査役との情報交換する仕組みとして監査情報連携会議を、原則月1回開催しております。出席者は常勤監査役の中西渉氏、非常勤監査役の高石英明氏、非常勤監査役の西尾江平氏、内部監査室長の加藤一郎氏及び内部監査室長補佐の佐藤龍児氏の計5名となります。
計画の立案及び実施にあたっては、監査役が行う監査や、管理部門が行う管理活動との調整を十分に行い、各機能の効率的な運用を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中野 秀俊
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 下川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他補助者 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の規模及び事業特性等に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施することが出来る一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、品質の高い監査体制が整備されていること、監査日数、監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに過去の監査実績等により総合的に判断をしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、当社の規模及び事業特性等に基づいた監査日数、監査内容、監査体制等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画、監査体制、当社の規模及び事業特性等を勘案し、会計監査人の提示した報酬金額が妥当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに、取締役又は使用人からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧、会社の業務及び財産に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等を行っております。
なお、当社の監査役会は、1名の常勤監査役と2名の社外監査役、計3名体制で構成されており、監査の体制及び方法について制定した監査役会規則及び監査役監査基準に則り、業務監査及び会計監査を実施しております。常勤監査役の中西渉氏及び社外監査役の高石英明氏は、財務・経営管理等の実務に長年携わった経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外監査役の西尾江平氏は、弁護士の資格を有し、法務・コンプライアンス等に関する専門的な知見を有しております。
当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中西 渉 | 14 | 14(100%) |
| 高石 英明 | 14 | 14(100%) |
| 西尾 江平 | 14 | 14(100%) |
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針及び監査実施計画、取締役会付議事項、内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理体制の構築及び運用状況、法令遵守・コンプライアンス体制の構築及び運用状況、監査報告の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、サステナビリティに関する取組状況等が挙げられます。
監査役監査を実施する手続は、監査役会の審議により決定した監査計画書に定めた基本方針、重点監査項目、監査役間の役割分担、監査の方法に基づいて実施しております。監査の結果、改善事項が検出された場合、監査役会で協議し、取締役会で改善勧告を行います。その結果を受けてフォローアップ監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会・経営会議・リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、執行役員及び各部門長へのヒアリング等を通した業務執行の日常的な監視、内部監査室・財務経理部・会計監査人との定期的な情報交換を通じて業務執行状況の監査を実施しております。また常勤監査役が収集した情報については、監査役会において社外監査役に適時共有し、監査役間の情報連携を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査規程に則り各事業部門の業務活動に関する実施状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査室が定期的に実施しております。
内部監査の結果については代表取締役へ報告し、改善事項が検出された場合は被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、必要に応じてフォローアップ監査を実施し改善状況を確認しております。
内部監査室は内部監査室長、内部監査室長補佐の計2名体制で構成しております。内部監査室は、被監査部門等から不当な制約を受けることなく監査業務が実施できるよう、被監査部門から独立した組織としております。
監査業務の統括責任者は、内部監査室長としております。監査統括責任者は、内部監査室所属の社員の中から被監査部門別の監査ごとに監査従事者を選任し、その中の1名を責任者とすることにしております。また監査統括責任者は、必要なときは内部監査室所属外の者を当該部門の長の承認を得て監査担当者に加えることができることとしており、必要に応じて任命しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の監査に関わる組織として、内部監査は内部監査室、監査役監査は監査役会及び監査役、会計監査は太陽有限責任監査法人が実施しております。また相互連携を実施する場として四半期に一度、三様監査会議を開催し情報交換等や助言等の相互連携を行っております。
c.取締役会への直接報告
内部監査室は、期初に、当社におけるリスク要因、各部門の管理状況を考慮して年度計画を立案し、代表取締役の決裁を受けるとともに、取締役会に報告することとしております。また内部監査室長は、事業年度中に年度計画に重大な変更の必要が生じたときは、代表取締役の決裁を受けて年度計画を変更するとともに、取締役会に報告することとしております。
内部監査室は、監査終了後、監査報告書を作成し、代表取締役ならびに取締役会に提出することとしております。
d.監査役会への直接報告
内部監査室は、監査役及び監査人と協力関係を保ち、情報の交換など連係を十分に図り、監査の効率的な実施に努めるものとしております。監査役との情報交換する仕組みとして監査情報連携会議を、原則月1回開催しております。出席者は常勤監査役の中西渉氏、非常勤監査役の高石英明氏、非常勤監査役の西尾江平氏、内部監査室長の加藤一郎氏及び内部監査室長補佐の佐藤龍児氏の計5名となります。
計画の立案及び実施にあたっては、監査役が行う監査や、管理部門が行う管理活動との調整を十分に行い、各機能の効率的な運用を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中野 秀俊
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 下川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他補助者 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の規模及び事業特性等に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施することが出来る一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、品質の高い監査体制が整備されていること、監査日数、監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに過去の監査実績等により総合的に判断をしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査証明業務に基 づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査証明業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22 | - | 26 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、当社の規模及び事業特性等に基づいた監査日数、監査内容、監査体制等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画、監査体制、当社の規模及び事業特性等を勘案し、会計監査人の提示した報酬金額が妥当と判断したためであります。