訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、金銭による基本報酬としております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬については、2022年12月16日開催の定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額である年間200百万円の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案のうえ、取締役会から授権された代表取締役加藤真平が各取締役の報酬を決定しております。
また、当社は、取締役会の下位に位置する会議として任意の報酬委員会に類似した枠組みである「報酬検討会議」を設置しております。同会議は独立社外取締役川崎達生及び代表取締役加藤真平で構成され、取締役の継続可否及び報酬額の妥当性等について事前に検討及び答申を行い、その内容を取締役会に報告した上で、代表取締役加藤真平が最終決定することで、決定プロセスの透明性及び客観性の確保を図っております。
監査役の報酬については、2025年12月19日開催の定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額である年間30百万円の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2025年9月期)
(注) 1.2022年12月16日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年間200百万円以内と定めており(決議時の取締役の員数は9名)、2025年12月19日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年間30百万円以内と定めております(決議時の監査役の員数は3名)。
2.2024年9月20日開催の臨時株主総会、2025年3月17日開催の臨時株主総会及び2025年4月18日開催の取締役会の決議に基づき取締役に対する金銭ではない報酬として新株予約権を割り当てております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、金銭による基本報酬としております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬については、2022年12月16日開催の定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額である年間200百万円の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案のうえ、取締役会から授権された代表取締役加藤真平が各取締役の報酬を決定しております。
また、当社は、取締役会の下位に位置する会議として任意の報酬委員会に類似した枠組みである「報酬検討会議」を設置しております。同会議は独立社外取締役川崎達生及び代表取締役加藤真平で構成され、取締役の継続可否及び報酬額の妥当性等について事前に検討及び答申を行い、その内容を取締役会に報告した上で、代表取締役加藤真平が最終決定することで、決定プロセスの透明性及び客観性の確保を図っております。
監査役の報酬については、2025年12月19日開催の定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額である年間30百万円の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2025年9月期)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 95 | 95 | - | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | 5 |
| 合計 | 114 | 114 | - | - | - | 10 |
(注) 1.2022年12月16日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年間200百万円以内と定めており(決議時の取締役の員数は9名)、2025年12月19日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年間30百万円以内と定めております(決議時の監査役の員数は3名)。
2.2024年9月20日開催の臨時株主総会、2025年3月17日開催の臨時株主総会及び2025年4月18日開催の取締役会の決議に基づき取締役に対する金銭ではない報酬として新株予約権を割り当てております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。