有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、任意の役員報酬委員会における審議を経て、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
a 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2024年11月28日開催の優先株主総会、及び第12回定時株主総会において年額8,500万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年11月22日開催の優先株主総会、及び第10回定時株主総会において年額850万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
b 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断いたしております。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の金銭報酬については、2024年11月28日開催の取締役会において、代表取締役CEO渡邉瞬に個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役CEOにおいて決定を行っておりました。その後、2025年11月19日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役が過半を占める諮問委員会としての役員報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公平性を確保する体制を整備いたしました。取締役の個人別の報酬等については、代表取締役CEOが、各取締役の職責、会社業績、個人の成果、報酬水準の妥当性等を踏まえて原案を作成し、役員報酬委員会に提示いたします。役員報酬委員会は、当該原案について、各取締役の役割・責任、会社業績、報酬水準の妥当性及び取締役報酬決定方針との整合性等を審議し、その結果を取締役会に答申いたします。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役CEOは、役員報酬委員会の答申内容を尊重して審議し、各取締役の個人別の報酬を決定いたします。
これらの権限を委任した理由は、各取締役の職責等を総合的に勘案するには代表取締役CEOが最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、任意の役員報酬委員会における審議を経て、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
a 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2024年11月28日開催の優先株主総会、及び第12回定時株主総会において年額8,500万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年11月22日開催の優先株主総会、及び第10回定時株主総会において年額850万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
b 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断いたしております。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の金銭報酬については、2024年11月28日開催の取締役会において、代表取締役CEO渡邉瞬に個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役CEOにおいて決定を行っておりました。その後、2025年11月19日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役が過半を占める諮問委員会としての役員報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公平性を確保する体制を整備いたしました。取締役の個人別の報酬等については、代表取締役CEOが、各取締役の職責、会社業績、個人の成果、報酬水準の妥当性等を踏まえて原案を作成し、役員報酬委員会に提示いたします。役員報酬委員会は、当該原案について、各取締役の役割・責任、会社業績、報酬水準の妥当性及び取締役報酬決定方針との整合性等を審議し、その結果を取締役会に答申いたします。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役CEOは、役員報酬委員会の答申内容を尊重して審議し、各取締役の個人別の報酬を決定いたします。
これらの権限を委任した理由は、各取締役の職責等を総合的に勘案するには代表取締役CEOが最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 74,100 | 74,100 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 8,400 | 8,400 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。