- #1 その他の手数料等(連結)
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円(税抜40万円)を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
2025/11/21 9:12- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2025年8月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 11 | 18,756 |
| 追加型株式投資信託 | 85 | 707,814 |
| 合計 | 96 | 726,570 |
2025/11/21 9:12- #3 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2025/11/21 9:12- #4 投資リスク(連結)
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2025/11/21 9:12- #5 投資制限(連結)
①信託約款に定める投資制限
1)委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第4項>上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<信託約款第19条第8項>(以下2)、3)、4)、6)、7)、8)において同じ。)
2)委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第5項>3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第6項>4)委託会社は、信託財産に属する私募により発行された有価証券(国債およびそれに類する債券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する私募により発行された有価証券(国債およびそれに類する債券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第7項>5)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」ということがあります。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第21条>6)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第1項>7)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第2項>8)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第23条第1項>9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第24条第1項>上記の信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項>1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2025/11/21 9:12- #6 投資状況(連結)
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,156,849 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,016,023,870 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,987,867,021 | 98.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,156,849 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,016,023,870 | 100.00 |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,038,809 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 5,110,344,535 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,351,929,712 | 26.45 |
| カナダ | 23,850,348 | 0.47 |
| メキシコ | 160,295,675 | 3.14 |
| チリ | 55,609,329 | 1.09 |
| コロンビア | 30,441,824 | 0.60 |
| ドイツ | 32,568,326 | 0.64 |
| イタリア | 395,386,329 | 7.74 |
| フランス | 371,125,445 | 7.26 |
| オランダ | 22,543,418 | 0.44 |
| スペイン | 323,711,804 | 6.33 |
| アイルランド | 65,572,009 | 1.28 |
| イギリス | 200,581,153 | 3.93 |
| スウェーデン | 37,975,671 | 0.74 |
| ノルウェー | 14,886,177 | 0.29 |
| ニュージーランド | 67,207,671 | 1.32 |
| 中国 | 439,785,325 | 8.61 |
| 南アフリカ | 77,480,858 | 1.52 |
| 小計 | 3,670,951,074 | 71.83 |
| 地方債証券 | カナダ | 126,391,689 | 2.47 |
| スペイン | 63,496,877 | 1.24 |
| 小計 | 189,888,566 | 3.72 |
| 特殊債券 | アメリカ | 104,892,717 | 2.05 |
| オーストラリア | 140,434,288 | 2.75 |
| 国際機関 | 28,073,191 | 0.55 |
| 小計 | 273,400,196 | 5.35 |
| 社債券 | アメリカ | 455,505,282 | 8.91 |
| カナダ | 16,752,899 | 0.33 |
| ドイツ | 17,183,009 | 0.34 |
| イタリア | 21,549,116 | 0.42 |
| フランス | 43,112,646 | 0.84 |
| オランダ | 48,578,459 | 0.95 |
| スペイン | 43,455,435 | 0.85 |
| アイルランド | 61,214,697 | 1.20 |
| イギリス | 69,710,631 | 1.36 |
| スイス | 21,861,456 | 0.43 |
| ノルウェー | 82,485,848 | 1.61 |
| デンマーク | 46,656,412 | 0.91 |
| 小計 | 928,065,890 | 18.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,038,809 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 5,110,344,535 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
2025/11/21 9:12- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
重要な会計方針
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)満期保有目的の債券 |
| :期末日の市場価格等に基づく時価法 |
| (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 市場価格のない株式等 |
未適用の会計基準等
2025/11/21 9:12- #8 注記表(連結)
| 項目 | 第50期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日 | 第51期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の40 | 同左 |
| 2.分配金の計算過程 | 費用控除後の配当等収益額 | 16,061,707円 | 費用控除後の配当等収益額 | 17,534,954円 |
2025/11/21 9:12- #9 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
2025/11/21 9:12- #10 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
2025/11/21 9:12- #11 資産の評価(連結)
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
2025/11/21 9:12- #12 運用状況(連結)
2025年8月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2025/11/21 9:12- #13 附属明細表(連結)
| (注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。 |
該当事項はありません。
2025/11/21 9:12- #14 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2025年 2月25日現在) | (2025年 8月25日現在) |
| 負債合計 | 8,218,641 | 178,901,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
2025/11/21 9:12