| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。2019/05/24 9:07#4 投資制限(連結)①信託約款上の投資制限
| 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への投資割合には、制限を設けません。 | | 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | | 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 | | 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | | 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | | 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 | | 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | | デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 | | デリバティブ取引等にかかる投資制限(第19条の2第6項) | デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | | 信用リスク集中回避のための投資制限(第21条の2) | 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 | | 信用取引の指図(第24条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 |
e border="0" width="633"> | 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への投資割合には、制限を設けません。 | | 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | | 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 | | 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | | 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | | 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 | | 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | | デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。2019/05/24 9:07#5 投資状況(連結)(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,685,659 | 2.27 | | 合 計(純資産総額) | | 2,052,134,230 | 100.00 |
e border="0" width="635"> | 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株 式 | アメリカ | 1,111,147,588 | 54.14 | | | 日本 | 190,118,950 | 9.26 | | | フランス | 126,092,616 | 6.14 | | | イギリス | 120,431,492 | 5.86 | | | オランダ | 83,248,156 | 4.05 | | | スウェーデン | 78,535,001 | 3.82 | | | カナダ | 69,759,888 | 3.39 | | | スイス | 49,411,703 | 2.40 | | | オーストラリア | 44,974,539 | 2.19 | | | ドイツ | 36,570,934 | 1.78 | | | シンガポール | 29,707,292 | 1.44 | | | 小 計 | 1,939,998,159 | 94.53 | | 投資証券 | アメリカ | 65,450,412 | 3.18 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,685,659 | 2.27 | | 合 計(純資産総額) | | 2,052,134,230 | 100.00 | (注)投資比率とは、ファンドの 純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。 2019/05/24 9:07#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)剰余金 | | 当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 2,457,330 | 2,457,330 | 7,864,283 | | 当期変動額 | | | | | | | | 当期純利益 | | | | 73,427 | 73,427 | 73,427 | | 剰余金の配当 | | | | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | | | | | | | | 当期変動額合計 | - | - | - | △1,426,572 | △1,426,572 | △1,426,572 | | 当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,030,758 | 1,030,758 | 6,437,711 |
| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | 当期首残高 | 467 | 467 | 7,864,751 | | 当期変動額 | | | | | 当期純利益 | | | 73,427 | | 剰余金の配当 | | | △1,500,000 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 296 | 296 | 296 | | 当期変動額合計 | 296 | 296 | △1,426,277 | | 当期末残高 | 763 | 763 | 6,438,475 |
e border="0" width="634"> | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | 当期首残高 | 467 | 467 | 7,864,751 | | 当期変動額 | | | | | 当期純利益 | | | 73,427 | | 剰余金の配当 | | | △1,500,000 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 296 | 296 | 296 | | 当期変動額合計 | 296 | 296 | △1,426,277 | | 当期末残高 | 763 | 763 | 6,438,475 |
e border="0" width="627"> | 当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | (単位:千円) | | | 株主資本 | | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本2019/05/24 9:07#7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結) 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2019/05/24 9:07#8 注記表(連結)(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 | | 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | | 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
e border="0" width="643"> | 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。2019/05/24 9:07#9 純資産の推移(連結)①【 純資産の推移】
e border="0" width="650"> | | 純資産総額2019/05/24 9:07#10 純資産額計算書(連結)【 純資産額計算書】(2019年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,231,629 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 6,097,399 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,134,230 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,721,489,179 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7540 | 円 |
e border="0" width="635"> | Ⅰ 資産総額 | 2,058,231,629 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 6,097,399 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,134,230 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,721,489,179 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7540 | 円 | 2019/05/24 9:07#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
| (単位:千円) | | | 負債合計 | | 3,164,950 | | 2,711,450 | | | (純資産の部) | | | | | | 株主資本 | | | | |
e border="0" width="645"> | (単位:千円) | | | | 前事業年度 | 当事業年度 | | | | (2017年12月31日) | (2018年12月31日) | | 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | | | (負債の部) | | | | | | 流動負債 | | | | | | 預り金 | | 42,997 | | 39,469 | | リース債務 | | 3,236 | | 2,178 | | 未払金 | | | | | | | 未払手数料 | 120,298 | | 97,269 | | | | その他未払金 | 254,392 | 374,691 | 198,771 | 296,040 | | 未払費用 | | 196,263 | | 227,830 | | 未払法人税等 | | 452,262 | | - | | 未払消費税等 | | 24,738 | | 31,944 | | 賞与引当金 | | 1,158,769 | | 1,139,420 | | その他の流動負債 | | 30,108 | | 20,183 | | | 流動負債計 | | 2,283,068 | | 1,757,068 | | 固定負債 | | | | | | 長期預り金 | | 117,535 | | 117,535 | | リース債務 | | 2,178 | | - | | 退職給付引当金 | | 589,090 | | 652,632 | | 役員退職慰労引当金 | | 86,457 | | 98,981 | | 資産除去債務 | | 82,365 | | 82,225 | | 繰延税金負債 | | 4,255 | | 3,006 | | | 固定負債計 | | 881,882 | | 954,381 | | | 負債合計 | | 3,164,950 | | 2,711,450 | | | (純資産の部) | | | | | | 株主資本 | | | | | | 資本金 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 資本剰余金 | | | | | | | 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | | | 資本剰余金合計 | | 1,406,953 | | 1,406,953 | | 利益剰余金 | | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | 繰越利益剰余金 | 1,030,758 | 1,030,758 | 834,830 | 834,830 | | | 利益剰余金合計 | | 1,030,758 | | 834,830 | | | 株主資本合計 | | 6,437,711 | | 6,241,783 | | 評価・換算差額等 | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | 763 | | 354 | | | 評価・換算差額等合計 | | 763 | | 354 | | | 純資産合計 | | 6,438,475 | | 6,242,138 | | | 負債・純資産合計 | | 9,603,426 | | 8,953,588 | |
2019/05/24 9:07#12 資産の評価(連結)(1)【資産の評価】
| 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 | | 基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「GTイン」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ | |
e border="0" width="635"> | 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。2019/05/24 9:07 | | | | |