純資産
個別
- 2014年8月26日
- 6億4329万
- 2015年2月26日 -9.82%
- 5億8010万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。2015/05/22 9:23
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。
⑤信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。2015/05/22 9:23
平成27年3月末現在、委託会社の運用するファンドは114本、純資産総額は1,083,514百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。 - #3 信託報酬等(連結)
- ①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2582%(税抜1.165%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。2015/05/22 9:23
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。配分(年率、税抜)及び役務の内容各販売会社の純資産残高に応じて 委託会社 販売会社 受託会社 委託した資金の運用等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 500億円以下の部分 0.550% 0.550% 0.065% 500億円超1,000億円以下の部分 0.500% 0.600% 0.065% 1,000億円超の部分 0.450% 0.650% 0.065%
②上記①の信託報酬並びに信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。 - #4 投資リスク(連結)
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2015/05/22 9:23
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限(連結)
- 式への投資制限2015/05/22 9:23
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限 - #6 投資方針(連結)
- d.公社債の運用については、マクロ分析に基づく市場予測をもとにしたトップダウン・アプローチによるアクティブ運用を行い収益獲得を目指します。2015/05/22 9:23
e.市況動向等によっては、転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を信託財産の純資産総額の最大10%まで組入れることがあります。
f.有価証券比率をできるだけ高位に保つことを基本としますが、市況動向等によってはコール・ローン等による現金運用を信託財産の最大10%まで行うことがあります。また、収益分配金の支払い、市場の大規模な混乱発生等の特殊な場合には、現金運用部分が10%を超える場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。2015/05/22 9:23
⦅種類別及び業種別投資比率⦆ - #8 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2015/05/22 9:23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(平成27年 3月31日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 26,689,509 4.65 合計(純資産総額) 573,644,369 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 2015/05/22 9:23
当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2015/05/22 9:23
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 4,420,627 純資産の部 株主資本
- #11 注記表(連結)
- 2015/05/22 9:23
(貸借対照表に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法 株式につきましては移動平均法に基づき、国債証券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第33期計算期間(平成26年8月26日現在) 第34期計算期間(平成27年2月26日現在) 1.受益権の総数 623,769,866口 536,450,724口 2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 1.0313円(10,313円) 1.0814円(10,814円)
- #12 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2015/05/22 9:23 - #13 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2015/05/22 9:23
(平成27年 3月31日現在) Ⅱ 負債総額 6,282,288 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 573,644,369 円 Ⅳ 発行済口数 522,276,569 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0984 円 (1万口当たり純資産額) (10,984 円) - #14 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】2015/05/22 9:23
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。