有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
(2)【投資対象】
ファンドは、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。
投資することを指図する株式は、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、日経225に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲 第5号」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③ 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 日経225を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
ファンドは、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。
投資することを指図する株式は、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、日経225に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲 第5号」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③ 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 日経225を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)