有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(3)【分配方針】
当投資法人は、毎決算期後に、以下の方針に基づき金銭の分配を行います(当投資法人規約第32条)。
① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとします。
② 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、当該営業期間の租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとします。
③ 役員会において適切と判断した場合又は当投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に規定される承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
④ 利益を超える金銭の分配を行う場合には、利益の金額に一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定、その後の改正も含みます。)において定める金額を加算した金額を上限とします。
⑤ 投資主への分配金は金銭にて分配するものとし、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の口数に応じて行います。
⑥ 上記①から⑤に基づく分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、当投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑦ 上記の他、当投資法人は、金銭の分配にあたっては、「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従うものとします。
当投資法人は、毎決算期後に、以下の方針に基づき金銭の分配を行います(当投資法人規約第32条)。
① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとします。
② 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、当該営業期間の租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとします。
③ 役員会において適切と判断した場合又は当投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に規定される承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
④ 利益を超える金銭の分配を行う場合には、利益の金額に一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定、その後の改正も含みます。)において定める金額を加算した金額を上限とします。
⑤ 投資主への分配金は金銭にて分配するものとし、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の口数に応じて行います。
⑥ 上記①から⑤に基づく分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、当投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑦ 上記の他、当投資法人は、金銭の分配にあたっては、「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従うものとします。