有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【資産の評価】
(ⅰ)当投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、以下の算式にて算出します。
(ⅱ)当投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり、運用資産の種類毎に定めます。
一 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
二 信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記一に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
三 不動産対応証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。本書において以下同じ意味で用います。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。但し、優先出資証券については、上記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には取得原価で評価することができるものとします。
四 有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。
五 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
六 デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))を用います。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。
七 上記に定めがない場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価額をもって
評価します。
(ⅲ)資産運用報告等に価格を記載する目的で前記(ⅱ)と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします。
一 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
二 信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記一に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
(ⅳ)1口当たりの純資産額の算出頻度は決算期毎とし、算出日は決算期末日(毎年3月31日及び9月30日)とします。
(ⅴ)1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第57条、第58条第9号、第68条第1号)。計算書類等は、営業期間毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合には、遅滞なく承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供し、承認された旨が投資主に対して通知されます(投信法第131条)。また、1口当たりの純資産額は東京証券取引所及び一般社団法人投資信託協会の規則に従って公表されます。投資主は、1口当たりの純資産額について、書面のほか、電話及び電磁的方法により資産運用会社たるジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社(照会先:企画部、電話03-3211-7951)に照会することができるものとします。ご照会に当たり、特に必要とされる資格要件はありません。
(ⅵ)保有不動産の設備等の減価償却額の算定方法は、定額法を採用します。但し、正当な事由により、採用した方法による算定が適当でなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
(ⅰ)当投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、以下の算式にて算出します。
| 1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)/発行済投資口の総口数 |
(ⅱ)当投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり、運用資産の種類毎に定めます。
一 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
二 信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記一に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
三 不動産対応証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。本書において以下同じ意味で用います。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。但し、優先出資証券については、上記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には取得原価で評価することができるものとします。
四 有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。
五 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
六 デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))を用います。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。
七 上記に定めがない場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価額をもって
評価します。
(ⅲ)資産運用報告等に価格を記載する目的で前記(ⅱ)と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします。
一 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
二 信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記一に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
(ⅳ)1口当たりの純資産額の算出頻度は決算期毎とし、算出日は決算期末日(毎年3月31日及び9月30日)とします。
(ⅴ)1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第57条、第58条第9号、第68条第1号)。計算書類等は、営業期間毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合には、遅滞なく承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供し、承認された旨が投資主に対して通知されます(投信法第131条)。また、1口当たりの純資産額は東京証券取引所及び一般社団法人投資信託協会の規則に従って公表されます。投資主は、1口当たりの純資産額について、書面のほか、電話及び電磁的方法により資産運用会社たるジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社(照会先:企画部、電話03-3211-7951)に照会することができるものとします。ご照会に当たり、特に必要とされる資格要件はありません。
(ⅵ)保有不動産の設備等の減価償却額の算定方法は、定額法を採用します。但し、正当な事由により、採用した方法による算定が適当でなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。