| 資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社) | 本投資法人の決算日毎に算定される運用資産中の不動産(本投資法人が取得する信託の受益権その他資産の裏付けとなる不動産を含む。以下、本項において「不動産等」という。)から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益の額(但し、運用資産中の不動産その他の資産の売却による収益を除く。以下、本項において「賃貸収益」という。)の2.5%に相当する金額(1円未満切捨)とする。運用報酬2本投資法人の決算日毎に算定される運用報酬2控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)の3%に相当する金額(1円未満切捨。但し、負の値の場合は0円)とする。運用報酬3運用資産として新たに不動産等を取得(本投資法人が行う合併においては、合併に伴う承継)した場合、当該不動産等の取得価額(注)に応じて、以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨)を支払う。但し、本投資法人の役員会の承認を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができる。・100億円以下の部分に対して、0.5%・100億円超300億円以下の部分に対して、0.2%・300億円超500億円以下の部分に対して、0.05%・500億円超の部分に対して、なし(注)土地・建物一体の取得価額とする。複数の不動産等が同時に取得される場合はそれぞれの不動産等の取得価額をいい、本投資法人が行う合併においては、合併により承継するそれぞれの不動産等の合併時における評価額をいう。但し、消費税及び地方消費税並びに取得又は承継に伴う費用を除く。 | 資産運用会社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対して1年毎に年初に提出する年度運用計画に基づいて、毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに、それまでの3ヶ月分の賃貸収益の2.5%に相当する金額を支払い、決算確定後遅滞なく過不足を精算する。運用報酬2決算確定後遅滞なく支払う。運用報酬3原則として、取得日(本投資法人が行う合併においては、合併の効力発生日)の属する月の翌月末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに支払う。 |