- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(b)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額(以下、「最低純資産額」といいます。)として保持します(規約第9条)。最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「③規約の変更」記載の手続のほか、本投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)が、投信法第67条第4項により、現在のところ5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約の変更はできません。
2021/03/30 15:05- #2 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行います(規約第14条第1項)。
(ア)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下、「分配可能金額」といいます。)は、投信法又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に準拠して決算日毎に計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額及び出資剰余金の合計額を控除した額をいいます。)の金額とします。
(イ)分配金額は、「投資法人の課税の特例」に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下、「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
2021/03/30 15:05- #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
最近の事業年度における主な資産と負債の概況
| 区分 | 第20期(2020年3月31日現在)(単位:千円) |
| 総負債 | 420,022 |
| 純資産 | 2,156,317 |
(エ)その他
A.役員の変更
2021/03/30 15:05- #4 投資リスク(連結)
(カ)借入金に係る配当等の額の損金算入要件に関するリスク
配当等の額の損金算入要件のひとつに、借入れを行う場合には「投資法人の課税の特例」に規定された機関投資家(以下本「(5)税制等に関するリスク」において「機関投資家」といいます。)のみから行うことという要件があります。したがって、本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、機関投資家以外の者に借入れにかかる債権を譲渡された場合、又は、保証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈された場合においては、配当等の額の損金算入要件を満たせないことになります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(キ)投資口を保有する投資主数に関するリスク
2021/03/30 15:05- #5 投資主・投資法人債権者の権利(連結)
⑦ 財務制限条項
第13回、第14回、第15回、第16回、第17回、第18回、第19回及び第20回無担保投資法人債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
2021/03/30 15:05- #6 投資方針(連結)
- 投資態度
資産運用会社は、以下の本投資法人の投資態度に基づき本投資法人の資産の運用等を行います。なお、資産運用会社は、本投資法人の規約に基づいて、本投資法人の投資態度に従った資産運用ガイドラインを社内規程として制定しています。
(ア)投資対象物件
主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産(以下総称して「不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約「資産運用の対象及び方針Ⅱ(2)①」)。
(イ)ポートフォリオ構築方針
不動産関連資産の選別投資によるポートフォリオ構築については、わが国の地域別のオフィスストックの量的割合を踏まえて、中長期的な観点から、ポートフォリオ全体の運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして行います。
A.地域分散
地震リスク、空室リスク等のキャッシュフローリスクを軽減させることを目的として、該当地域を東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部の3地域に分類し、不動産、不動産の賃借権、地上権並びに信託の受益権の裏付けとなる不動産、不動産の賃借権、地上権の価格の合計額の70%以上を目途として東京都心部及び東京周辺都市部から、30%以下を目途として地方都市部から、それぞれ選別して取得することにより地域分散を図ります(規約「資産運用の対象及び方針Ⅱ(2)2021/03/30 15:05 - #7 投資状況(連結)
| 金額(百万円) | 資産総額に対する比率(%) |
| 負債総額 | 530,814 | 44.3 |
| 純資産総額 | 666,620 | 55.7 |
(注)1.上表における不動産(不動産の賃借権、地上権を含めて「不動産等」といいます。)及び不動産等を主な信託財産とする信託受益権に係る信託不動産は、いずれもテナントに対する賃貸用であり、主たる用途がオフィスである建物及びその敷地です。
2.上表の「投資比率」は、本投資法人の資産総額に対する当該資産の価格(貸借対照表計上額)の比率(小数点第1位未満を四捨五入)です。
2021/03/30 15:05- #8 注記表(連結)
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2021/03/30 15:05- #9 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
2020年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。
2021/03/30 15:05- #10 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
2021/03/30 15:05- #11 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
2020年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の自己資本利益率(純資産当期純利益率)の推移は次のとおりです。
2021/03/30 15:05- #12 課税上の取扱い(連結)
3.投資主の譲渡原価は次の算式により計算されます。
| 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 | × | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 |
| 投資法人の税務上の前々期末の簿価純資産価額(前々期期末時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に、税務上の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額となります。) |
※この割合は小数点第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせすることになっています。
4.投資口の譲渡損益は次のように計算されます。
2021/03/30 15:05- #13 資産の評価(連結)
- 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて次の通りとするほか(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅲ)、投信法、「投資法人の計算に関する規則」並びに一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めます(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(3))。
(a)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(b)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記(a)に掲げる資産の場合は上記(a)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(c)匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(d)任意組合出資持分
任意組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該任意組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(e)金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は、上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(f)有価証券(上記(a)ないし(e)に該当するものを除きます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額をもって評価します。また、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額をもって評価します。
(g)金銭債権
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
(h)デリバティブ取引に係る権利
a)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該取引所の最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日直近における最終価格に基づき算出した価額をもって評価します。
b)金融商品取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額をもって評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額をもって評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(i)その他
上記(a)ないし(h)に定めがない場合については、一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行により付されるべき評価額をもって評価します。2021/03/30 15:05