有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(3)【管理報酬等】
管理報酬等の料率等については、以下の通りです。
[投資主名簿等管理委託報酬の別表]
A.通常事務手数料
B.振替制度関係手数料
[特別口座管理委託報酬の別表]
管理報酬等の料率等については、以下の通りです。
| 管理報酬等の名称 | 算出方法・料率 | 支払方法・支払時期 |
| 支払先 | ||
| A.役員報酬 | 執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員及び監督役員の各々について1人当たり月額700千円を限度とし、当該職務と類似の職務を行う取締役及び監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額(本書提出日現在、執行役員及び監督役員に対する報酬は、それぞれ月額600千円及び500千円)。 (注)2025年4月以降の執行役員報酬は月額500千円。 | 当月分を当月末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに支払う。 |
| 執行役員及び監督役員 | ||
| B.資産運用報酬 | 運用報酬1 | 運用報酬1 |
| 資産運用会社 (日本ビルファンドマネジメント株式会社) | 決算日毎に算定される、本投資法人が収益計上した不動産等(前記「2投資方針/(2)投資対象/①投資対象とする資産の種類、内容等」(ア)及び(ウ)A.記載の資産。以下本項において同じ。)に係る(ⅰ)賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じた賃貸事業収入及び(ⅱ)配当金、分配金若しくはそれに類する金銭その他収入金の合計額(但し、不動産等の譲渡による収益を除く。以下本項において「賃貸収益等」という。)の2.5%に相当する金額(1円未満切捨)とする。 運用報酬2 本投資法人の決算日毎に算定される運用報酬2控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)の3%に相当する金額(1円未満切捨。但し、負の値の場合は0円)とする。 運用報酬3 運用資産として新たに不動産等を取得(本投資法人が行う合併においては、当該合併に伴う承継)した場合、当該不動産等の取得価格(注)に応じて、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨)を支払う。但し、本投資法人の役員会の承認を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができる。 ・100億円以下の部分に対して、0.5% ・100億円超300億円以下の部分に対して、0.2% ・300億円超500億円以下の部分に対して、0.05% ・500億円超の部分に対して、なし (注)土地・建物一体の取得価格とする。なお、複数の不動産等が同時に取得される場合はそれぞれの不動産等の取得価格をいい、出資による場合は出資金額をいい、本投資法人が行う合併の場合は当該合併により承継するそれぞれの不動産等の合併時における評価額をいう。但し、消費税及び地方消費税並びに取得又は承継に伴う費用を除く。 | 資産運用会社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対して1年毎に年初に提出する年度運用計画に基づいて、毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに、それまでの3ヶ月分の賃貸収益等の2.5%に相当する金額を支払い、決算確定後遅滞なく過不足を精算する。 運用報酬2 決算確定後遅滞なく支払う。 運用報酬3 原則として、取得日(本投資法人が行う合併においては、合併の効力発生日)の属する月の翌月末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに支払う。 |
| 運用報酬4 運用資産として保有していた不動産等を譲渡した場合、当該不動産等の譲渡価格(注)に応じて、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨)を支払う。但し、本投資法人の役員会の承認を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができる。 ・100億円以下の部分に対して、0.5% ・100億円超300億円以下の部分に対して、0.2% ・300億円超500億円以下の部分に対して、0.05% ・500億円超の部分に対して、なし (注)複数の不動産等が同時に譲渡される場合はそれぞれの不動産等の譲渡価格をいう。但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。 | 運用報酬4 原則として、譲渡日の属する月の翌月末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までに支払う。 |
| 管理報酬等の名称 | 算出方法・料率 | 支払方法・支払時期 |
| 支払先 | ||
| C.投資主名簿等管理委託報酬 | 別表参照。 | 毎月末に締切り、翌月15日までの請求に基づき、翌月末日までに支払う。 |
| 投資主名簿等管理人 (三井住友信託銀行株式会社) | ||
| D.特別口座管理委託報酬 | 別表参照。 | 毎月末に締切り、翌月15日までの請求に基づき、翌月末日までに支払う。 |
| 特別口座管理事務受託者 (三井住友信託銀行株式会社) | ||
| E.会計事務委託報酬 | 月額①②の合計額の12分の1(千円未満切捨)。 ① 固定部分 10,170千円 ② 変動部分 毎年4月1日及び10月1日時点の不動産の物件数に応じ、30物件以下の物件数に対し1物件当たり780千円、30物件超60物件以下の物件数に対し1物件当たり590千円及び60物件超の物件数に対し1物件当たり390千円の合計額 | 請求に基づき当月分を当月末までに支払う。 |
| 会計事務等に関する一般事務受託者 (令和アカウンティング・ホールディングス株式会社) | ||
| F.機関の運営委託報酬 | 役員会の運営に関する事務の報酬 年額3,000千円。 投資主総会の運営に関する事務の報酬 投資主総会の1開催当たり5,000千円。 | 役員会の運営に関する事務の報酬 毎年4月1日から9月末日までの報酬額を10月末までに、毎年10月1日から翌年3月末日までの報酬額を翌年4月末日までに支払う。 投資主総会の運営に関する事務の報酬 当該総会の終了の月の翌月末までに支払う。 |
| 機関の運営に関する一般事務受託者 (日本ビルファンドマネジメント株式会社) | ||
| G.資産保管報酬 | 1年間当たり、資産保管の対象資産額の期初残高×0.01%(1円未満切捨)を上限として、甲の資産残高に応じて甲乙間で別途合意の上で算出した金額を、日割計算にて求める。 (注)1.上記において期初残高は、本投資法人の規約に定める決算日における本投資法人の決算により定める。 2.資産保管の対象資産額は、本投資法人が資産保管会社に保管を委託する資産のうち、次の①から④までの価額の合計額。 ① 不動産、不動産の賃借権及び地上権 ② 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含む。)の受益権のうち上記①にかかるもの ③ 金銭の信託の受益権(但し、信託財産を主として①に対する投資として運用するものに限る。)のうち上記①又は②にかかるもの ④ 民法第667条に規定される組合の出資持分のうち上記①を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたもの 3.なお、本投資法人が上記2.①又は②を主たる投資対象とする匿名組合出資持分を取得する場合には、別途協議の上、資産保管の対象資産額を決定するものとする(第47期においては該当なし。)。 | 毎年1月1日から6月末日までの期間に対応する手数料を6月末日までに、7月1日から12月末日までの期間に対応する手数料を12月末日までに支払う。 |
| 資産保管会社 (三井住友信託銀行株式会社) |
| 管理報酬等の名称 | 算出方法・料率 | 支払方法・支払時期 |
| 支払先 | ||
| H.会計監査人報酬 | 監査の対象となる計算期間毎に20,000千円以内で役員会で決定する金額。なお、第47期の会計監査人報酬(英文財務諸表監査報酬を含む)を15,000千円とした。 | 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(かかる末日が銀行休業日の場合は直前の営業日)までにそれまでの3ヶ月分を支払う。 |
| 会計監査人 (有限責任 あずさ監査法人) | ||
| I.オフィスマネジメント報酬 | 業務委託料 以下の合計額。 ・不動産の賃貸事業から生じる各決算期末に計上される収益の2.5% ・当該業務委託料及び減価償却費控除前の営業利益の3%(但し不動産等その他の運用資産売却による利益を除く。但し各オフィスマネジメント契約等毎に下限は0とする。) ・既存テナントの賃貸借契約の更新・改定等に関し、従前賃料より増額する契約を締結した場合、その賃料増額分の1ヶ月分 工事管理業務料 オフィスマネジメント業務受託者が管理工事、貸付工事、大規模修繕工事の計画作成及び工事管理を行う場合、以下の通り工事ごとにその金額(税別、以下同じ)により工事管理業務料が支払われる。 ①1件500千円未満 工事金額の0% ②1件500千円以上10,000千円未満 工事金額の5% ③1件10,000千円以上120,000千円未満 ②+10,000千円を超える部分の3% ④1件120,000千円以上 ③+120,000千円を超える部分の [13.5×0.4÷(√√√(A÷1,000,000))]% *Aは工事総額。また料率は小数点以下第3位を四捨五入して算出する。 *大規模リニューアルの企画及び工事管理、テナント、近隣、行政等工事実施にあたり各種折衝業務が多大な工事等、工事管理業務が通常工事に比して大きなものについては、別途協議の上、工事管理業務料を決定する(第47期においては該当なし。)。 売却時物件移管料 原則1物件当たり2,400千円。ただし、移管料が著しく不当となった場合は、本投資法人及びオフィスマネジメント業務受託者との間で、協議により別途定めることが出来る(第47期においては該当なし。)。 | 業務委託料 不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産からそれぞれ月次払いで支払われる。 ただし、賃貸借契約の更新・改定等に関して支払われる業務委託料については、不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産から、それぞれ賃貸借契約締結後の翌月末日に支払われる。 工事管理業務料 不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には当該信託不動産に係る信託財産から、それぞれ支払われる。 売却時物件移管料 不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には当該信託不動産に係る信託財産から、それぞれ支払われる。 |
| オフィスマネジメント業務受託者 (三井不動産株式会社) | ||
| J.統括・調整業務報酬 | 業務委託料 原則1物件当たり年額6,300千円。ただし、物件特性に鑑み当該金額が著しく不相当と思われる場合は、本投資法人及び統括・調整業務受託者との間で、物件毎に別途定めることができる。 物件移管業務費 対象物件の売却に伴う物件移管業務費について、金額は協議の上別途決定(第47期においては該当なし。)。 | 業務委託料 当月分の請求書を翌月10日までに本投資法人に送付し、本投資法人は請求書に基づき翌月末日までに支払う。また、1ヶ月未満の業務委託料については日割り計算とする。 物件移管業務費 本投資法人及び統括・調整業務受託者との間で別途協議の上決定する。 |
| 統括・調整業務受託者 (株式会社NBFオフィスマネジメント) | ||
| K.取得時物件移管手数料 | 単独所有物件については、1物件当たり2,700千円。 単独所有物件以外の物件については、本投資法人及び物件移管業務受託者との間で別途合意する額(第47期においては該当なし。)。 | 本投資法人が、物件移管業務受託者から、物件移管業務の結果の報告を受けた後1ヶ月以内に支払う。 |
| 物件移管業務受託者 (三井不動産株式会社) | ||
| L.既存テナント一般媒介報酬 | 既存テナント一般媒介業者の媒介により、本投資法人が直接保有する不動産又は信託不動産に関し賃貸借契約が成約した場合(館内テナント増床時を含む。)には、媒介手数料として当該賃貸借契約に係る賃料の1ヶ月相当分が支払われる。 | 不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産から、それぞれ賃貸借契約締結後の翌月末日に支払われる。 |
| 既存テナント一般媒介業者 (株式会社NBFオフィスマネジメント) |
| 管理報酬等の名称 | 算出方法・料率 | 支払方法・支払時期 |
| 支払先 | ||
| M.新規テナント一般媒介報酬 | 新規テナント一般媒介業者の媒介により、本投資法人が直接保有する不動産又は信託不動産に関し賃貸借契約が成約した場合に、媒介手数料として当該賃貸借契約に係る賃料の1ヶ月相当分が支払われる。 | 不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産から、それぞれ賃貸借契約締結後の翌月末日に支払われる。 |
| 新規テナント一般媒介業者 (三井不動産株式会社) | ||
| N.開発業務受託報酬 | 本投資法人及び開発業務受託者との間で別途協議の上決定する(第47期においては該当なし。)。 | 本投資法人及び開発業務受託者との間で別途協議の上決定する。 |
| 開発業務受託者 (三井不動産株式会社) | ||
| O.税務委託報酬 | 納税事務報酬 一計算期間当たり1,800千円。 税務コンサルティング報酬 月額800千円。 | 請求に基づき、請求月の翌月末までに支払う。 |
| 納税事務等に関する一般事務受託者 (PwC税理士法人) | ||
| P.投資法人債財務代理手数料 | 口座管理機関に対して、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075を支払う。 三井住友信託銀行株式会社に対して、買入消却事務手数料として、消却金額の10,000分の0.075を支払う。 | 三井住友信託銀行株式会社を経由して各口座管理機関に支払う。 買入消却をする場合に支払う。 |
| 第14回、第16回、第17回、第19回及び第20回無担保投資法人債財務代理人 (三井住友信託銀行株式会社) | ||
| Q.投資法人債財務代理手数料 | 口座管理機関に対して、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075を支払う。 | 株式会社三井住友銀行を経由して各口座管理機関に支払う。 |
| 第15回無担保投資法人債財務代理人 (株式会社三井住友銀行) |
[投資主名簿等管理委託報酬の別表]
A.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 但し、月額の最低料金は200,000円とする。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 | ・投資主名簿等の管理 ・平常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 |
| (2)除籍投資主 1名につき 70円 | ・除籍投資主データの整理 | |
| 2.分配金事務手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、最低料金は350,000円とする。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | ・分配金の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・一般税率以外の源泉徴収税率の適用 ・分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 (3)除斥期間満了予告通知発送 1件につき 55円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 ・分配金を受け取っていない投資主に対する除斥期間満了予告通知の発送 |
| 4.諸届・調査・証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)および同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 5.諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 (機械封入)封入物2種まで1通につき 25円 1種増すごとに 5円加算 (2)封入発送料 (手封入)封入物2種まで1通につき 40円 1種増すごとに 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照合料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料……招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料……葉書の発送 宛名印書料……諸通知等発送のための宛名印書 照合料…………2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7.投資主総会関係手数料 | (1)議決権行使書面作成料 議決権行使書面 1枚につき 15円 (2)議決権行使書面集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とする。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とする。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき 1日10,000円 (4)データ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書面用紙の作成 ・議決権行使書面の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助 ・書面行使した議決権行使書面の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM作成手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2)一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。 (3)投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4)CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入ならびに発送 |
| 12.国内機関投資家実質投資主データ作成サービス手数料 | 1回につき 50,000円 | 投資主名簿に記載されない実質的な投資主の調査 |
B.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所氏名データ処理手数料 | 新規住所氏名データ 1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ 1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3.個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄、削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
[特別口座管理委託報酬の別表]
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、月額の最低料金は20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | ・特別口座の管理 ・振替・取次の取扱の報告 ・保管振替機構との投資口数残高照合 ・取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | ・振替申請書の受付・確認 ・振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | ・住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 ・変更通知データの作成及び保管振替機構宛て通知 |
| 4.個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | ・個人番号等の収集、登録 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・振替機関に対する個人番号等の通知 |