有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
日本ビルファンドマネジメント株式会社
② 資本金の額
495百万円(本書提出日現在)
③ 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 不動産の管理業務
ⅲ 宅地建物取引業
ⅳ 投資法人の機関の運営に関する事務
ⅴ 前各号に付帯する一切の業務
(ア)会社の沿革
2000年9月19日 会社設立
2000年11月17日 宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者としての免許取得
2000年11月22日 事業目的の変更(投資法人資産運用業、委託代行業務の追加等)
2001年1月26日 事業目的の変更(投資法人の機関の運営に関する業務の受託の追加)
2001年1月29日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
2001年2月15日 不動産投資顧問業登録規程上の総合不動産投資顧問業登録
2001年3月7日 旧投信法上の投資信託委託業者としての認可取得
2001年3月22日 資本金の額を1億円から1億9,800万円に増額
2001年5月23日 商号変更(エム・エフ資産運用株式会社から現商号へ変更)
2001年6月16日 資本金の額を1億9,800万円から4億9,500万円に増額
2007年9月30日 金融商品取引業みなし登録 関東財務局長(金商)第371号
(注)不動産投資顧問業登録規程上の総合不動産投資顧問業登録につきましては、2006年2月15日の登録期限満了時において、登録更新の手続を行っていません。
(イ)株式の総数及び資本金の額の増減
A.発行可能株式総数(本書提出日現在)
39,600株
B.発行済株式の総数(本書提出日現在)
9,900株
C.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ウ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下の通りです。
最近の事業年度における主な資産と負債の概況
(エ)その他
A.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任されます(会社法第329条第1項、第341条、資産運用会社定款)。取締役の選任については、累積投票によりません(資産運用会社定款)。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法第332条第1項)、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法第336条第1項)です。但し、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とされています(資産運用会社定款)。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に監督官庁へ届け出ることが必要です(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
B.定款の変更
本資産運用会社の定款を変更するためには株主総会の決議が必要です(会社法第466条)。
C.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関し、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(オ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下の通りです。
A.本投資法人の資産の運用に係る業務
B.本投資法人の資金調達に係る業務
C.本投資法人の運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
D.本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務
E.その他本投資法人が随時委託する上記A.からD.までに関連し又は付随する業務
F.本投資法人の機関の運営に関する事務
① 名称
日本ビルファンドマネジメント株式会社
② 資本金の額
495百万円(本書提出日現在)
③ 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 不動産の管理業務
ⅲ 宅地建物取引業
ⅳ 投資法人の機関の運営に関する事務
ⅴ 前各号に付帯する一切の業務
(ア)会社の沿革
2000年9月19日 会社設立
2000年11月17日 宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者としての免許取得
2000年11月22日 事業目的の変更(投資法人資産運用業、委託代行業務の追加等)
2001年1月26日 事業目的の変更(投資法人の機関の運営に関する業務の受託の追加)
2001年1月29日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
2001年2月15日 不動産投資顧問業登録規程上の総合不動産投資顧問業登録
2001年3月7日 旧投信法上の投資信託委託業者としての認可取得
2001年3月22日 資本金の額を1億円から1億9,800万円に増額
2001年5月23日 商号変更(エム・エフ資産運用株式会社から現商号へ変更)
2001年6月16日 資本金の額を1億9,800万円から4億9,500万円に増額
2007年9月30日 金融商品取引業みなし登録 関東財務局長(金商)第371号
(注)不動産投資顧問業登録規程上の総合不動産投資顧問業登録につきましては、2006年2月15日の登録期限満了時において、登録更新の手続を行っていません。
(イ)株式の総数及び資本金の額の増減
A.発行可能株式総数(本書提出日現在)
39,600株
B.発行済株式の総数(本書提出日現在)
9,900株
C.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ウ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下の通りです。
最近の事業年度における主な資産と負債の概況
| 区分 | 第24期 (2024年3月31日現在) (単位:千円) |
| 総資産 | 3,350,025 |
| 総負債 | 541,173 |
| 純資産 | 2,808,851 |
(エ)その他
A.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任されます(会社法第329条第1項、第341条、資産運用会社定款)。取締役の選任については、累積投票によりません(資産運用会社定款)。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法第332条第1項)、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法第336条第1項)です。但し、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とされています(資産運用会社定款)。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に監督官庁へ届け出ることが必要です(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
B.定款の変更
本資産運用会社の定款を変更するためには株主総会の決議が必要です(会社法第466条)。
C.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関し、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(オ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下の通りです。
A.本投資法人の資産の運用に係る業務
B.本投資法人の資金調達に係る業務
C.本投資法人の運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
D.本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務
E.その他本投資法人が随時委託する上記A.からD.までに関連し又は付随する業務
F.本投資法人の機関の運営に関する事務