有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合、かかる遅延利息又は損害金を負担します(規約第37条第1項)。
これに加えて、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第37条第2項)。
A.投資口等の発行に関する費用
B.有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
C.目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
D.法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
E.本投資法人の公告に係る費用及び広告宣伝等に関する費用
F.専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問、鑑定評価、資産精査及び司法書士等を含みます。)
G.役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う諸費用
H.運用資産の取得又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
I.借入金及び投資法人債に係る利息
J.本投資法人の運営に要する費用
K.その他上記に類する本投資法人が負担すべき費用
本投資法人は、運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合、かかる遅延利息又は損害金を負担します(規約第37条第1項)。
これに加えて、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第37条第2項)。
A.投資口等の発行に関する費用
B.有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
C.目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
D.法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
E.本投資法人の公告に係る費用及び広告宣伝等に関する費用
F.専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問、鑑定評価、資産精査及び司法書士等を含みます。)
G.役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う諸費用
H.運用資産の取得又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
I.借入金及び投資法人債に係る利息
J.本投資法人の運営に要する費用
K.その他上記に類する本投資法人が負担すべき費用