有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(後記「2投資方針/(2)投資対象」をご参照下さい。)に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社)がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産(以下、「運用資産」といいます。)の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません(投信法第63条第1項)。
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(後記「2投資方針/(2)投資対象」をご参照下さい。)に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社)がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産(以下、「運用資産」といいます。)の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません(投信法第63条第1項)。