有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 15:38
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【投資制限】
① 投資法人規約による投資制限
本投資法人の投資法人規約による投資制限は次の通りです。なお、前記「(1)投資方針/②投資態度」もご参照下さい。
(ア)投資ロケーションと通貨
本投資法人は、わが国以外に所在する不動産を本体又はその裏付けとする不動産関連資産への投資は行いません(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅲ(3))。本投資法人は、外貨建資産への投資は行いません(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅲ(4))。
(イ)借入
本投資法人が資金を借入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(「投資法人の課税の特例」に規定された機関投資家に限ります。)からの借入れに限ります。また、この場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第15条)。
(ウ)集中投資
不動産関連資産の選別については、地震リスク、空室リスク等のキャッシュフローリスクを軽減させることを目的として、該当地域を東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部の3地域に分類し、不動産、不動産の賃借権、地上権並びに信託の受益権の裏付けとなる不動産、不動産の賃借権、地上権の価格の合計額の70%以上を目途として東京都心部及び東京周辺都市部から、30%以下を目途として地方都市部から、それぞれ選別して取得することにより地域分散を図ります(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅱ(2)③)。
(エ)投資対象
前記「(2)投資対象/(イ)上記(ア)以外の特定資産」に掲げる金銭債権及び有価証券への投資は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前記「(2)投資対象/(ア)投資対象とする特定資産」に掲げる特定資産との関連性を勘案して行うものとし(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅲ(1))、デリバティブ取引に係る権利への投資は、本投資法人にかかる負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的にする場合に限るものとします(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅲ(2))。
また、他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資については、主として以下のA.又はB.を裏付けとするものに限ります(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅱ(1)a.⑦及び⑧)。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
(オ)法令諸規則の遵守
本投資法人の運用資産は、規約中の「資産運用の対象及び方針」の定めのほか、金融商品取引法及び投信法等の関係法令並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則等(改正を含みます。)を遵守し運用します(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅴ)。
② 金融商品取引法及び投信法による制限
本投資法人は、金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次の通りです。
(ア)登録を行った投資法人は、金融商品取引業者である資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりません(投信法第198条第1項)が、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部投資法人の詳細情報/第3管理及び運営/2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人との取引制限を除く主なものは次の通りです。
A.自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「業府令」といいます。)第128条に定めるものを除きます。
B.運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして業府令第129条に定めるものを除きます。
C.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
D.投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が当該投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
E.その他業府令で定める取引
上記のほか、以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)。
(a)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(b)資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、当該投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(c)第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(d)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
(e)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(f)第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(あらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)。
(g)以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
(ⅰ)自己の関係外国法人等(業府令第126条第3号に規定されます。)
(ⅱ)直近2事業年度において金融商品取引法第2条第8項第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限ります。以下本(ⅱ)において同じです。)の合計額が当該2事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超える者
(h)その他業府令第130条に定める内容の運用を行うこと。
(イ)同一株式の取得制限
投資法人は、原則として、同一の法人の発行する株式を、保有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。
(ウ)自己投資口の取得及び質受けの禁止
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。
A.その資産を主として投信法施行令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
B.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
C.投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
D.その他投信法施行規則で定める場合
(エ)子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人(子法人)の発行済投資口の過半数に当たる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。
A.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
B.その他投信法施行規則で定める場合
③ その他の制限
(ア)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、資産運用会社が定めた資産運用ガイドラインに基づき、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

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