有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 15:38
【資料】
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【項目】
53項目
(1)利害関係人等との取引制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる制限には、以下のものが含まれます。なお、第三者の利益を図る取引の制限については、前記「第一部ファンド情報/第1ファンドの状況/2投資方針/(4)投資制限/②金融商品取引法及び投信法による制限/C.第三者の利益を図る取引」をご参照下さい。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、自己の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産(投信法施行令第3条第3号から第12号までに掲げるもの)の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項及び投信法施行令第130条第2項)。
② 自己との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として自己の親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号及び投信法第223条の3第3項)。
③ 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、自己の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条第1項第1号及び投信法第223条の3第3項)。
なお、「親法人等」とは、金融商品取引法第31条の4第3項に定める者をいい、「子法人等」とは、同条第4項に定める者をいいます。
また、登録投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との間において、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引が行われる場合に、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該投資法人の同意(役員会の承認を必要とします。)を得なければなりません(投信法第201条の2)。但し、一定の軽微基準に該当する場合は、この限りではありません(同条第1項括弧書き、投信法施行規則第245条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じ。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
登録投資法人は、その執行役員又は監督役員、資産運用会社、当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(4)利害関係人等に対する取引状況等
第47期における利害関係人等との取引状況等は以下の通りです。
① 取引状況
特定資産の売買取引等について、該当事項はありません。
② 支払手数料
区 分支払手数料
総額A
(千円)
利害関係人等との取引の内訳B/A
(%)
支 払 先支払額B
(千円)
オフィス
マネジメント
報酬等(注2)
オフィス
マネジメント報酬
1,258,389三井不動産株式会社1,198,46495.2
統括・調整業務報酬株式会社NBF
オフィスマネジメント
59,8504.8
建物管理委託報酬5,928,477三井不動産株式会社1,525,53825.7
三井不動産ファシリティーズ
株式会社
555,4279.4
三井不動産ビルマネジメント
株式会社
365,9056.2
三井不動産
ファシリティーズ・ウエスト
株式会社
216,8903.7
三井不動産レジデンシャル
リース株式会社
3940.0
賃貸借媒介手数料等55,349三井不動産株式会社28,93952.3
株式会社NBF
オフィスマネジメント
13,64024.6

(注1)上表において、利害関係人等とは、本投資法人の資産運用会社の利害関係人等(投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に定義されます。)をいいます。
(注2)三井不動産株式会社がマスターリースを行っている等により、同社にオフィスマネジメント業務の委託が行われていない物件(1.新宿三井ビルディング、2.飯田橋グラン・ブルーム、3.六本木ティーキューブ、4.西新宿三井ビルディング、5.セレスティン芝三井ビルディング、6.虎ノ門琴平タワー、7.四谷メディカルビル、8.NBF小川町ビルディング、9.豊洲ベイサイドクロスタワー、10.ゲートシティ大崎、11.大崎ブライトコア・ブライトプラザ、12.中目黒GTタワー、13.大崎ブライトタワー、14.東五反田スクエア、15.パレール三井ビルディング、16.名古屋三井ビルディング新館、17.名古屋三井ビルディング本館、18.中之島三井ビルディング及び19.信濃橋三井ビルディングの19物件)については、株式会社NBFオフィスマネジメントと締結した統括・調整業務委託契約に基づき、当該物件の所有者及び建物賃貸人(建物管理委託者)として行う業務が同社に委託されています。
(注3)上記記載の支払手数料以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
三井不動産株式会社1,629,257千円
三井不動産ビルマネジメント株式会社728,268千円
三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社369,546千円
三井不動産ファシリティーズ株式会社47,248千円
三井デザインテック株式会社26,137千円
三井不動産レジデンシャル株式会社13,291千円
三井不動産リアルティ株式会社5,817千円
第一園芸株式会社5,269千円
株式会社原宿の杜守4,165千円
三井不動産レジデンシャルリース株式会社1,397千円

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