有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下、「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の資産総額から、負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の計算期間の末日(以下、「決算日」といいます。)ごとに算出し、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に提供される(本投資法人のウェブサイトにおいて計算書類を閲覧することができます。)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、1口当たり純資産額は一般社団法人投資信託協会の規則に従って、公表されます。
② 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて次の通りとするほか(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅲ)、投信法、「投資法人の計算に関する規則」並びに一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めます(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(3))。
(a)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(b)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記(a)に掲げる資産の場合は上記(a)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(c)匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(d)任意組合出資持分
任意組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該任意組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(e)金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は、上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(f)有価証券(上記(a)ないし(e)に該当するものを除きます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格のない株式等は取得原価により評価します。
(g)金銭債権
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
(h)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価で評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(i)その他
上記(a)ないし(h)に定めがない場合については、一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ その他
資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします。
(a)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(b)信託の受益権、匿名組合出資持分及び任意組合出資持分
信託財産、匿名組合又は任意組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記(a)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額、匿名組合又は任意組合の負債合計額を控除して当該信託受益権の持分相当額、当該匿名組合出資持分相当額又は当該任意組合出資持分相当額を算定した価額とします。
① 1口当たりの純資産額
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下、「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の資産総額から、負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の計算期間の末日(以下、「決算日」といいます。)ごとに算出し、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に提供される(本投資法人のウェブサイトにおいて計算書類を閲覧することができます。)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、1口当たり純資産額は一般社団法人投資信託協会の規則に従って、公表されます。
② 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて次の通りとするほか(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅲ)、投信法、「投資法人の計算に関する規則」並びに一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めます(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約「資産評価の方法及び基準」Ⅰ(3))。
(a)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(b)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記(a)に掲げる資産の場合は上記(a)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(c)匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(d)任意組合出資持分
任意組合出資持分の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該任意組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(e)金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(a)又は(b)に掲げる資産の場合は、上記(a)又は(b)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(f)有価証券(上記(a)ないし(e)に該当するものを除きます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格のない株式等は取得原価により評価します。
(g)金銭債権
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
(h)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価で評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(i)その他
上記(a)ないし(h)に定めがない場合については、一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ その他
資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします。
(a)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(b)信託の受益権、匿名組合出資持分及び任意組合出資持分
信託財産、匿名組合又は任意組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記(a)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額、匿名組合又は任意組合の負債合計額を控除して当該信託受益権の持分相当額、当該匿名組合出資持分相当額又は当該任意組合出資持分相当額を算定した価額とします。