(自 2025年3月1日
至 2025年8月31日)
| Ⅰ 当期未処分利益 | | Ⅱ 任意積立金取崩額 | | 圧縮積立金取崩額 | | 配当積立金取崩額 | | Ⅳ 任意積立金 | | 圧縮積立金繰入額 | | Ⅴ 次期繰越利益 |
| | | 21,697,204,473 | | | - | | | 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益19,799,519,173円に圧縮積立金取崩額640,666円及び配当積立金取崩額397,247,833円を加算した、総額20,197,407,672円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,808円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益21,697,204,473円から圧縮積立金繰入額1,413,483,093円を控除した、総額20,283,721,380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益19,799,519,173円に圧縮積立金取崩額640,666円及び配当積立金取崩額397,247,833円を加算した、総額20,197,407,672円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,808円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益21,697,204,473円から圧縮積立金繰入額1,413,483,093円を控除した、総額20,283,721,380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |