有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(3)【管理報酬等】
(イ) 執行役員及び監督役員の報酬(規約第30条)
各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。
(注)執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、かかる賠償責任について、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)に基づき、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において、免除することができるとしています(規約第39条)。
(ロ) 会計監査人の報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1月以内に支払います。
(ハ) 資産運用会社報酬(規約第29条)
a. 資産運用報酬Ⅰ
本投資法人は、本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び当該末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といい、本「(ハ) 資産運用会社報酬(規約第29条)」において、「計算期間Ⅰ」及び「計算期間Ⅱ」を併せて「計算期間」といいます。)毎の運用委託資産合計額に年率100分の0.75を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより資産運用報酬Ⅰを計算し、各計算期間の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第1項)。本投資法人は、計算期間毎に資産合計額(注)に年率100分の0.45を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を各計算期間毎の資産運用報酬Ⅰとして、各計算期間の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
(注)計算期間Iにおける資産合計額は、本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本注記において「貸借対照表」といいます。)に記載された資産合計額に、当該決算期の翌日から計算期間Iの末日までの期間に本投資法人が規約第12条所定の資産(以下、本注記において「主要投資対象資産」といいます。)を取得(他の投資法人との合併に伴う主要投資対象資産の増加分を含みます。かかる場合の主要投資対象資産の取得価額は合併時の時価(不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産にあっては不動産鑑定評価額)とします。)又は処分したときは、当該期間中に取得した主要投資対象資産の取得価額の合計(X)と同期間中に処分した主要投資対象資産の直近の貸借対照表価額の合計(Y)との大小により、以下に定める金額を加減して算出した額とします。XがYより大きいか等価の場合、XとYとの差額を加えます。XがYより小さい場合、処分した主要投資対象資産の売却価格の合計とYとの差額を加えます(差額が負の値の場合はその絶対値を減じます。)。
計算期間Ⅱにおける資産合計額は、計算期間Ⅱの末日を基準とした決算期の貸借対照表に記載された資産合計額とします。
b. 資産運用報酬Ⅱ
本投資法人は、本投資法人の直前の営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に記載された分配金の額に100分の9を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより資産運用報酬Ⅱを計算し、当該金銭の分配に係る計算書が本投資法人の役員会で承認された日が属する月の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第2項)。本投資法人は、本投資法人の直前の営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に記載された分配金の額に100分の5.65を乗じた額を資産運用報酬Ⅱとして、当該金銭の分配に係る計算書が本投資法人の役員会で承認された日が属する月の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
c. 取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等を含みません。以下同じです。)に100分の2を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより取得報酬を計算し、取得した日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第3項)。本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額に100分の0.8を乗じて計算した額を取得報酬として、取得した日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
d. 譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等を含みません。以下同じです。)に100分の1.5を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより譲渡報酬を計算し、譲渡した日が属する営業期間の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います。ただし、当該譲渡により譲渡損が発生する場合、譲渡報酬は発生しないものとします。なお、譲渡損が発生する場合とは、譲渡価額から、譲渡時点の当該資産の帳簿価額、譲渡価額に照らし算出した譲渡報酬額及び譲渡に係る費用を控除した金額が負となる場合をいいます(規約第29条第4項)。以下同じです。本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額に100分の0.6を乗じて計算した額を譲渡報酬として、譲渡した日が属する営業期間の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。ただし、当該譲渡により譲渡損が発生する場合、譲渡報酬は発生しないものとします。
e. 合併報酬
本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に100分の2を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより合併報酬を計算し、合併の効力発生日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第5項)。本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に100分の2を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を合併報酬として、合併の効力発生日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
(ニ) 一般事務受託者報酬
① 委託事務のうち、本投資証券の発行に関する事務、機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務、計算に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務及び納税に関する事務(ただし、機関(投資主及び役員会)の運営に関する事務については投資主名簿に関する事務を除きます。)に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、以下のとおりとします。
1.毎年3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする計算期間(以下、本項において「計算期間」といいます。)毎に200万円を下限とし、下記計算式により求める金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者との合意により定める金額とします。
(計算式)
当該計算期間初日の直前決算日(初回決算期間中においては設立日。本項において以下同じです。)における本投資法人の資産合計額をαとして以下(a)から(j)の計算方法により算出された合計額
(a) αのうち50億円以下の部分に対して金2,000,000円
(b) αのうち50億円超1,000億円以下の部分に対して0.0175%を乗じて得た金額
(c) αのうち1,000億円超2,000億円以下の部分に対して0.015%を乗じて得た金額
(d) αのうち2,000億円超3,000億円以下の部分に対して0.01%を乗じて得た金額
(e) αのうち3,000億円超5,000億円以下の部分に対して0.00875%を乗じて得た金額
(f) αのうち5,000億円超7,000億円以下の部分に対して0.0075%を乗じて得た金額
(g) αのうち7,000億円超9,000億円以下の部分に対して0.00625%を乗じて得た金額
(h) αのうち9,000億円超11,000億円以下の部分に対して0.005%を乗じて得た金額
(i) αのうち11,000億円超13,000億円以下の部分に対して0.00375%を乗じて得た金額
(j) αのうち13,000億円超の部分に対して0.0025%を乗じて得た金額
2.上記1.の定めにかかわらず、計算期間が3か月間に満たない場合、一般事務報酬は、当該計算期間に含まれる実日数の当該計算期間の末日を最終日とする3か月間の実日数に対する割合で上記1.の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
3.上記1.及び2.の定めにかかわらず、計算期間の末日における本投資法人の出資総額が5億円以下である場合は、当該計算期間中の一般事務報酬は金24万円とします。なお、出資総額が直前決算日において5億円以下であり、かつ、計算期間中において5億円を超えるときは、(ⅰ)当該計算期間の開始日から5億円を超えた日の前日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、(ⅱ)5億円を超えた日から当該計算期間の末日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、5億円を超えた日の本投資法人の出資総額に基づいて上記1.の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額とします。
4.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間最終月の翌月末までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ入金する方法により支払います。
5.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
② 委託事務のうち、投資主名簿に関する事務に関する手数料は、以下のとおりとします。
1.本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、投資口事務代行委託契約の手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ決定するものとします。
2.投資主名簿等管理人は、上記1.の手数料を毎月計算して翌月20日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定めます。
③ 委託事務のうち、三菱UFJ信託銀行株式会社に対する特別口座の管理に関する事務に関する手数料は、以下のとおりとします。
1.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、そのつど本投資法人と特別口座管理人が協議のうえ決定するものとします。
2.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記1.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記1.の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
3.口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
※ 本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはそのつど料率を定めます。
④ 委託事務のうち、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債の元利金支払に関する事務に係る報酬は、以下に定める金額とし、元利金の支払期日の前銀行営業日に支払います。
1.元金支払手数料
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債
支払元金金額の10,000分の0.075
2.利金支払手数料
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債
支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
⑤ 本投資法人は、委託事務のうち第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)及び第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)の発行に関する事務及び期中における事務に係る報酬として、それぞれ1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額を上限として、投資法人債に関する一般事務受託者に対して、発行日に支払いました。
また、本投資法人は、委託事務のうちMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)については金610万円を、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債については金960万円を、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債については金590万円を、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債については金980万円を、MCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債については金700万円を、投資法人債に関する一般事務受託者に対して、払込金から控除する方法により支払いました。
⑥ 本投資法人は、納税事務に関する一般事務受託者に対して法人税、住民税、事業税及び消費税申告書の作成に関する報酬並びに償却資産税申告書作成に関する報酬として、決算期毎1,500万円又は一件当たり100万円を上限として本投資法人と納税事務に関する一般事務受託者との合意により定める金額を、申告書提出後2か月以内に支払います。
(注)2021年5月21日付でMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債は償還しています。
(ホ) 資産保管会社報酬
① 資産保管会社の報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする計算期間(以下、本項において「計算期間」といいます。)毎に125万円を下限とし、以下に掲げる計算式により求める金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社との合意により定める金額とします。
(計算式)
当該計算期間初日の直前決算日(初回決算期間中においては設立日。本項において以下同じです。)における本投資法人の資産合計額をαとして以下(a)から(j)の計算方法により算出された合計額
(a) αのうち50億円以下の部分に対して金1,250,000円
(b) αのうち50億円超1,000億円以下の部分に対して0.01%を乗じて得た金額
(c) αのうち1,000億円超2,000億円以下の部分に対して0.00875%を乗じて得た金額
(d) αのうち2,000億円超3,000億円以下の部分に対して0.0075%を乗じて得た金額
(e) αのうち3,000億円超5,000億円以下の部分に対して0.00625%を乗じて得た金額
(f) αのうち5,000億円超7,000億円以下の部分に対して0.005%を乗じて得た金額
(g) αのうち7,000億円超9,000億円以下の部分に対して0.00375%を乗じて得た金額
(h) αのうち9,000億円超11,000億円以下の部分に対して0.0025%を乗じて得た金額
(i) αのうち11,000億円超13,000億円以下の部分に対して0.00125%を乗じて得た金額
(j) αのうち13,000億円超の部分に対して0.001%を乗じて得た金額
② 上記①の定めにかかわらず、計算期間が3か月間に満たない場合、資産保管業務報酬は、当該計算期間に属する実日数の当該計算期間の末日を最終日とする3か月間の実日数に対する割合で前項の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
③ 上記①及び②の定めにかかわらず、計算期間の末日における本投資法人の出資総額が5億円以下である場合は、当該計算期間中の資産保管業務報酬は金15万円とします。また、出資総額が直前決算日において5億円以下で、かつ、計算期間中において5億円を超えるときは、当該計算期間の開始日から5億円を超えた日の前日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、5億円を超えた日から当該計算期間の末日までの実日数の当該計算期間中の実日数に対する割合で、5億円を超えた日の出資総額に基づいて上記①により算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額とします。
④ 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間最終月の翌月末までに資産保管会社の指定する銀行口座へ入金する方法により支払います。
⑤ 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
なお、当該協議が整い次第速やかに、本投資法人は投信法第109条第2項第7号の規定の役員会の承認手続を経るものとします。この場合、当該変更の効力発生時は、これらの承認手続完了時とします。
(ヘ) 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 都市事業本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号 03-5293-7081
(イ) 執行役員及び監督役員の報酬(規約第30条)
各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。
(注)執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、かかる賠償責任について、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)に基づき、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において、免除することができるとしています(規約第39条)。
(ロ) 会計監査人の報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1月以内に支払います。
(ハ) 資産運用会社報酬(規約第29条)
a. 資産運用報酬Ⅰ
本投資法人は、本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び当該末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といい、本「(ハ) 資産運用会社報酬(規約第29条)」において、「計算期間Ⅰ」及び「計算期間Ⅱ」を併せて「計算期間」といいます。)毎の運用委託資産合計額に年率100分の0.75を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより資産運用報酬Ⅰを計算し、各計算期間の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第1項)。本投資法人は、計算期間毎に資産合計額(注)に年率100分の0.45を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を各計算期間毎の資産運用報酬Ⅰとして、各計算期間の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
(注)計算期間Iにおける資産合計額は、本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本注記において「貸借対照表」といいます。)に記載された資産合計額に、当該決算期の翌日から計算期間Iの末日までの期間に本投資法人が規約第12条所定の資産(以下、本注記において「主要投資対象資産」といいます。)を取得(他の投資法人との合併に伴う主要投資対象資産の増加分を含みます。かかる場合の主要投資対象資産の取得価額は合併時の時価(不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産にあっては不動産鑑定評価額)とします。)又は処分したときは、当該期間中に取得した主要投資対象資産の取得価額の合計(X)と同期間中に処分した主要投資対象資産の直近の貸借対照表価額の合計(Y)との大小により、以下に定める金額を加減して算出した額とします。XがYより大きいか等価の場合、XとYとの差額を加えます。XがYより小さい場合、処分した主要投資対象資産の売却価格の合計とYとの差額を加えます(差額が負の値の場合はその絶対値を減じます。)。
計算期間Ⅱにおける資産合計額は、計算期間Ⅱの末日を基準とした決算期の貸借対照表に記載された資産合計額とします。
b. 資産運用報酬Ⅱ
本投資法人は、本投資法人の直前の営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に記載された分配金の額に100分の9を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより資産運用報酬Ⅱを計算し、当該金銭の分配に係る計算書が本投資法人の役員会で承認された日が属する月の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第2項)。本投資法人は、本投資法人の直前の営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に記載された分配金の額に100分の5.65を乗じた額を資産運用報酬Ⅱとして、当該金銭の分配に係る計算書が本投資法人の役員会で承認された日が属する月の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
c. 取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等を含みません。以下同じです。)に100分の2を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより取得報酬を計算し、取得した日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第3項)。本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額に100分の0.8を乗じて計算した額を取得報酬として、取得した日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
d. 譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等を含みません。以下同じです。)に100分の1.5を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより譲渡報酬を計算し、譲渡した日が属する営業期間の翌々月の末日までに本資産運用会社に対して支払います。ただし、当該譲渡により譲渡損が発生する場合、譲渡報酬は発生しないものとします。なお、譲渡損が発生する場合とは、譲渡価額から、譲渡時点の当該資産の帳簿価額、譲渡価額に照らし算出した譲渡報酬額及び譲渡に係る費用を控除した金額が負となる場合をいいます(規約第29条第4項)。以下同じです。本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額に100分の0.6を乗じて計算した額を譲渡報酬として、譲渡した日が属する営業期間の翌々月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。ただし、当該譲渡により譲渡損が発生する場合、譲渡報酬は発生しないものとします。
e. 合併報酬
本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に100分の2を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより合併報酬を計算し、合併の効力発生日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社に対して支払います(規約第29条第5項)。本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に100分の2を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を合併報酬として、合併の効力発生日が属する月の翌月の末日までに本資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
(ニ) 一般事務受託者報酬
① 委託事務のうち、本投資証券の発行に関する事務、機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務、計算に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務及び納税に関する事務(ただし、機関(投資主及び役員会)の運営に関する事務については投資主名簿に関する事務を除きます。)に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、以下のとおりとします。
1.毎年3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする計算期間(以下、本項において「計算期間」といいます。)毎に200万円を下限とし、下記計算式により求める金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者との合意により定める金額とします。
(計算式)
当該計算期間初日の直前決算日(初回決算期間中においては設立日。本項において以下同じです。)における本投資法人の資産合計額をαとして以下(a)から(j)の計算方法により算出された合計額
(a) αのうち50億円以下の部分に対して金2,000,000円
(b) αのうち50億円超1,000億円以下の部分に対して0.0175%を乗じて得た金額
(c) αのうち1,000億円超2,000億円以下の部分に対して0.015%を乗じて得た金額
(d) αのうち2,000億円超3,000億円以下の部分に対して0.01%を乗じて得た金額
(e) αのうち3,000億円超5,000億円以下の部分に対して0.00875%を乗じて得た金額
(f) αのうち5,000億円超7,000億円以下の部分に対して0.0075%を乗じて得た金額
(g) αのうち7,000億円超9,000億円以下の部分に対して0.00625%を乗じて得た金額
(h) αのうち9,000億円超11,000億円以下の部分に対して0.005%を乗じて得た金額
(i) αのうち11,000億円超13,000億円以下の部分に対して0.00375%を乗じて得た金額
(j) αのうち13,000億円超の部分に対して0.0025%を乗じて得た金額
2.上記1.の定めにかかわらず、計算期間が3か月間に満たない場合、一般事務報酬は、当該計算期間に含まれる実日数の当該計算期間の末日を最終日とする3か月間の実日数に対する割合で上記1.の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
3.上記1.及び2.の定めにかかわらず、計算期間の末日における本投資法人の出資総額が5億円以下である場合は、当該計算期間中の一般事務報酬は金24万円とします。なお、出資総額が直前決算日において5億円以下であり、かつ、計算期間中において5億円を超えるときは、(ⅰ)当該計算期間の開始日から5億円を超えた日の前日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、(ⅱ)5億円を超えた日から当該計算期間の末日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、5億円を超えた日の本投資法人の出資総額に基づいて上記1.の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額とします。
4.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間最終月の翌月末までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ入金する方法により支払います。
5.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
② 委託事務のうち、投資主名簿に関する事務に関する手数料は、以下のとおりとします。
1.本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、投資口事務代行委託契約の手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ決定するものとします。
2.投資主名簿等管理人は、上記1.の手数料を毎月計算して翌月20日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
| <手数料明細表> |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 | ||||||||||||
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 分配利益明細簿その他の契約に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 | ||||||||||||
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 | ||||||||||||
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 | ||||||||||||
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 | ||||||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1. 振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2. 非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3. 個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに 5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求します。) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とします。) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定めます。
③ 委託事務のうち、三菱UFJ信託銀行株式会社に対する特別口座の管理に関する事務に関する手数料は、以下のとおりとします。
1.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、そのつど本投資法人と特別口座管理人が協議のうえ決定するものとします。
2.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記1.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記1.の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
3.口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
| <口座管理事務手数料明細表> |
| 項 目 | 料 率 | 対 象 事 務 | ||||||||
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額)
ただし、月額の最低額を20,000円とします。 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。 (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 | ||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しない | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 | ||||||||
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 | ||||||||
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
※ 本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはそのつど料率を定めます。
④ 委託事務のうち、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債の元利金支払に関する事務に係る報酬は、以下に定める金額とし、元利金の支払期日の前銀行営業日に支払います。
1.元金支払手数料
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債
支払元金金額の10,000分の0.075
2.利金支払手数料
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)、第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債
支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
⑤ 本投資法人は、委託事務のうち第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第1回グリーンボンド(第12回無担保投資法人債)及び第2回グリーンボンド(第13回無担保投資法人債)の発行に関する事務及び期中における事務に係る報酬として、それぞれ1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額を上限として、投資法人債に関する一般事務受託者に対して、発行日に支払いました。
また、本投資法人は、委託事務のうちMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(注)については金610万円を、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債については金960万円を、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債については金590万円を、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債については金980万円を、MCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債については金700万円を、投資法人債に関する一般事務受託者に対して、払込金から控除する方法により支払いました。
⑥ 本投資法人は、納税事務に関する一般事務受託者に対して法人税、住民税、事業税及び消費税申告書の作成に関する報酬並びに償却資産税申告書作成に関する報酬として、決算期毎1,500万円又は一件当たり100万円を上限として本投資法人と納税事務に関する一般事務受託者との合意により定める金額を、申告書提出後2か月以内に支払います。
(注)2021年5月21日付でMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債は償還しています。
(ホ) 資産保管会社報酬
① 資産保管会社の報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする計算期間(以下、本項において「計算期間」といいます。)毎に125万円を下限とし、以下に掲げる計算式により求める金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社との合意により定める金額とします。
(計算式)
当該計算期間初日の直前決算日(初回決算期間中においては設立日。本項において以下同じです。)における本投資法人の資産合計額をαとして以下(a)から(j)の計算方法により算出された合計額
(a) αのうち50億円以下の部分に対して金1,250,000円
(b) αのうち50億円超1,000億円以下の部分に対して0.01%を乗じて得た金額
(c) αのうち1,000億円超2,000億円以下の部分に対して0.00875%を乗じて得た金額
(d) αのうち2,000億円超3,000億円以下の部分に対して0.0075%を乗じて得た金額
(e) αのうち3,000億円超5,000億円以下の部分に対して0.00625%を乗じて得た金額
(f) αのうち5,000億円超7,000億円以下の部分に対して0.005%を乗じて得た金額
(g) αのうち7,000億円超9,000億円以下の部分に対して0.00375%を乗じて得た金額
(h) αのうち9,000億円超11,000億円以下の部分に対して0.0025%を乗じて得た金額
(i) αのうち11,000億円超13,000億円以下の部分に対して0.00125%を乗じて得た金額
(j) αのうち13,000億円超の部分に対して0.001%を乗じて得た金額
② 上記①の定めにかかわらず、計算期間が3か月間に満たない場合、資産保管業務報酬は、当該計算期間に属する実日数の当該計算期間の末日を最終日とする3か月間の実日数に対する割合で前項の定めにより算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
③ 上記①及び②の定めにかかわらず、計算期間の末日における本投資法人の出資総額が5億円以下である場合は、当該計算期間中の資産保管業務報酬は金15万円とします。また、出資総額が直前決算日において5億円以下で、かつ、計算期間中において5億円を超えるときは、当該計算期間の開始日から5億円を超えた日の前日までの実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、5億円を超えた日から当該計算期間の末日までの実日数の当該計算期間中の実日数に対する割合で、5億円を超えた日の出資総額に基づいて上記①により算出された額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額とします。
④ 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間最終月の翌月末までに資産保管会社の指定する銀行口座へ入金する方法により支払います。
⑤ 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
なお、当該協議が整い次第速やかに、本投資法人は投信法第109条第2項第7号の規定の役員会の承認手続を経るものとします。この場合、当該変更の効力発生時は、これらの承認手続完了時とします。
(ヘ) 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 都市事業本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号 03-5293-7081