有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【その他】
(イ) 増減資に関する制限
(i) 新投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口です(規約第5条)。本投資法人は、かかる800万口を上限として、役員会の承認を得た上で新投資口の発行を行うことができます。ただし、後記「(ニ)規約の変更に関する手続き」に記載の方法によって、規約を変更することにより発行可能投資口総口数を変更することができます。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
(ⅱ) 最低純資産額の変更
本投資法人が、常時保持する最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」といいます。)は、5,000万円とします(規約第10条)。最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「(ニ)規約の変更に関する手続き」に記載の方法によるほか、本投資法人の債権者に対する異議申述手続きを行う必要があります(投信法第142条)。
(ロ) 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記の事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ⅰ) 投資主総会の決議
(ⅱ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ⅲ) 破産手続き開始の決定
(ⅳ) 解散を命ずる裁判
(ⅴ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
(ハ) オプションの発行
本投資法人は、オプションの発行を行いません。
(ニ) 規約の変更に関する手続き
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使が認められること、及び投資主が投資主総会に出席せずかつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (イ)投資主の権利 (e) 議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は利子若しくは配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。また、かかる規約の変更により、投信法第188条第1項第1号に規定される事項に変更があった場合には、その旨は内閣総理大臣に届け出られ、投資法人登録簿に登録されます。
(ホ) 関係法人との契約の更改等に関する手続き
(ⅰ) 本資産運用会社との間との資産運用委託契約
① 現在有効な資産運用委託契約の終了予定日は、平成29年2月22日とします。ただし、期間満了の1か月前までに本投資法人又は本資産運用会社から書面による契約終了の申出がない限り、資産運用委託契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
② 本投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用委託契約を解約することができません。
③ 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
イ.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
ロ.前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
④ 本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、資産運用委託契約を解約しなければなりません。
イ.金融商品取引業者(金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者をいいます。)でなくなったとき
ロ.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
ハ.解散したとき
⑤ 本資産運用会社は、本投資法人の同意を得なければ、資産運用委託契約を解約することができません。
⑥ 本投資法人の執行役員は、上記⑤の同意を与えるために、投資主総会の承認を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合として監督官庁の許可を得たときは、この限りではありません。
(ⅱ) 一般事務受託者との間の一般事務委託契約
1. 一般事務委託契約の契約終了予定日は、平成29年6月30日とします。ただし、終了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に、2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
① 本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し一般事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、一般事務委託契約は終了します。
② 本投資法人又は一般事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に期限を定めて催告した上、一般事務委託契約を解除することができます。
③ 本投資法人又は一般事務受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。
イ.解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立てその他これらに準じる倒産手続き開始の申立てがあったとき。
ロ.支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
2. 投資口事務代行委託契約の有効期間は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による特段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
投資口事務代行委託契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。
① 本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
② 以下のイ.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約はイ.の場合においては解約の通知において指定する日に、失効するものとします。
イ.本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続き、民事再生手続き、破産手続き、特別清算手続きの各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続きが創設された場合、当該手続き開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
③ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
3. 三菱UFJ信託銀行株式会社との特別口座の管理に関する契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。
① 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
② 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
③ 当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、特別口座の管理に関する契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。
④ 本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理人が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、上記③後段の規定を準用します。
⑤ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料につき、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3) 管理報酬等 (ニ) 一般事務受託者報酬 ③」記載の口座管理事務手数料明細表により難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理人が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、上記③後段の規定を準用します。
(ⅲ) 投資法人債に関する一般事務受託者との間の委託契約
① 投資法人債に関する一般事務受託者との間で締結された第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約に関して、いずれも終了日及び更改に関する事項は定められていません。
② 第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約はいずれも変更の必要が生じたときは、その都度、財務代理人との間で協定を締結することにより当該財務代理契約を変更することができます。
③ 第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約における財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
(iv) 納税事務に関する一般事務受託者との間の税務サービスに係る契約
① 税務サービスに係る契約において終了日は定められていませんが、(i)いずれか一方の当事者に業務条件に重大な契約不履行がありそれを矯正することを怠った場合には、その他方の当事者は書面による通知を以って解除でき、また(ii)いずれかの当事者による書面による60日前の通知により解除することができます。
② 税務サービスに係る契約は、本投資法人及び納税事務に関する一般事務受託者による書面による合意に基づき、サービス又は業務条件を変更することができます。
(v) 資産保管会社との資産保管委託契約
① 資産保管契約の契約終了予定日は、平成29年6月30日とします。ただし、契約終了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に、2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
② 本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し資産保管委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、資産保管委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が資産保管委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に期限を定めて催告した上、資産保管委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず直ちに資産保管委託契約を解除することができます。
イ.解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立てその他これらに準じる倒産手続き開始の申立てがあったとき。
ロ.支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ヘ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ト) 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
(イ) 増減資に関する制限
(i) 新投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口です(規約第5条)。本投資法人は、かかる800万口を上限として、役員会の承認を得た上で新投資口の発行を行うことができます。ただし、後記「(ニ)規約の変更に関する手続き」に記載の方法によって、規約を変更することにより発行可能投資口総口数を変更することができます。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
(ⅱ) 最低純資産額の変更
本投資法人が、常時保持する最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」といいます。)は、5,000万円とします(規約第10条)。最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「(ニ)規約の変更に関する手続き」に記載の方法によるほか、本投資法人の債権者に対する異議申述手続きを行う必要があります(投信法第142条)。
(ロ) 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記の事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ⅰ) 投資主総会の決議
(ⅱ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ⅲ) 破産手続き開始の決定
(ⅳ) 解散を命ずる裁判
(ⅴ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
(ハ) オプションの発行
本投資法人は、オプションの発行を行いません。
(ニ) 規約の変更に関する手続き
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使が認められること、及び投資主が投資主総会に出席せずかつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (イ)投資主の権利 (e) 議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は利子若しくは配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。また、かかる規約の変更により、投信法第188条第1項第1号に規定される事項に変更があった場合には、その旨は内閣総理大臣に届け出られ、投資法人登録簿に登録されます。
(ホ) 関係法人との契約の更改等に関する手続き
(ⅰ) 本資産運用会社との間との資産運用委託契約
① 現在有効な資産運用委託契約の終了予定日は、平成29年2月22日とします。ただし、期間満了の1か月前までに本投資法人又は本資産運用会社から書面による契約終了の申出がない限り、資産運用委託契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
② 本投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用委託契約を解約することができません。
③ 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
イ.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
ロ.前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
④ 本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、資産運用委託契約を解約しなければなりません。
イ.金融商品取引業者(金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者をいいます。)でなくなったとき
ロ.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
ハ.解散したとき
⑤ 本資産運用会社は、本投資法人の同意を得なければ、資産運用委託契約を解約することができません。
⑥ 本投資法人の執行役員は、上記⑤の同意を与えるために、投資主総会の承認を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合として監督官庁の許可を得たときは、この限りではありません。
(ⅱ) 一般事務受託者との間の一般事務委託契約
1. 一般事務委託契約の契約終了予定日は、平成29年6月30日とします。ただし、終了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に、2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
① 本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し一般事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、一般事務委託契約は終了します。
② 本投資法人又は一般事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に期限を定めて催告した上、一般事務委託契約を解除することができます。
③ 本投資法人又は一般事務受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。
イ.解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立てその他これらに準じる倒産手続き開始の申立てがあったとき。
ロ.支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
2. 投資口事務代行委託契約の有効期間は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による特段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
投資口事務代行委託契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。
① 本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
② 以下のイ.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約はイ.の場合においては解約の通知において指定する日に、失効するものとします。
イ.本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続き、民事再生手続き、破産手続き、特別清算手続きの各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続きが創設された場合、当該手続き開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
③ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
3. 三菱UFJ信託銀行株式会社との特別口座の管理に関する契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。
① 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
② 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
③ 当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、特別口座の管理に関する契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。
④ 本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理人が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、上記③後段の規定を準用します。
⑤ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料につき、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3) 管理報酬等 (ニ) 一般事務受託者報酬 ③」記載の口座管理事務手数料明細表により難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理人が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、上記③後段の規定を準用します。
(ⅲ) 投資法人債に関する一般事務受託者との間の委託契約
① 投資法人債に関する一般事務受託者との間で締結された第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約に関して、いずれも終了日及び更改に関する事項は定められていません。
② 第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約はいずれも変更の必要が生じたときは、その都度、財務代理人との間で協定を締結することにより当該財務代理契約を変更することができます。
③ 第6回無担保投資法人債、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債及び第9回無担保投資法人債に関する財務代理契約における財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
(iv) 納税事務に関する一般事務受託者との間の税務サービスに係る契約
① 税務サービスに係る契約において終了日は定められていませんが、(i)いずれか一方の当事者に業務条件に重大な契約不履行がありそれを矯正することを怠った場合には、その他方の当事者は書面による通知を以って解除でき、また(ii)いずれかの当事者による書面による60日前の通知により解除することができます。
② 税務サービスに係る契約は、本投資法人及び納税事務に関する一般事務受託者による書面による合意に基づき、サービス又は業務条件を変更することができます。
(v) 資産保管会社との資産保管委託契約
① 資産保管契約の契約終了予定日は、平成29年6月30日とします。ただし、契約終了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に、2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
② 本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し資産保管委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、資産保管委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が資産保管委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に期限を定めて催告した上、資産保管委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず直ちに資産保管委託契約を解除することができます。
イ.解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立てその他これらに準じる倒産手続き開始の申立てがあったとき。
ロ.支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ヘ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ト) 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。