有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、原則として、次に掲げる金銭の分配の方針に従って、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(イ) 投資主に分配する金銭の総額の計算方法(規約第26条第1項)
① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
② 本投資法人は、原則として配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。なお、本投資法人の運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる場合その他本投資法人が適切と認める場合には、分配可能金額のうち必要な金額について、配当積立金及びこれに類する積立金並びにその他の任意積立金等として積み立て、組み入れ若しくは留保し又はその他の処理を行うことができるものとします。
③ 分配金に充当せず留保した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び基本方針に基づき運用を行うものとします。
(ロ) 利益を超えた金銭の分配(規約第26条第2項)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断する場合、法令等(投信協会の定める規則等を含みます。)に定める範囲内で分配可能金額を超えて投資主に金銭を分配することができます。ただし、この場合において、なおも金銭の分配金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。分配可能金額を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除します。
(ハ) 分配金の支払方法(規約第27条)
本投資法人は、決算期現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(ニ) 分配金の除斥期間(規約第28条)
投資主に対する金銭の分配(上記(ロ)に基づき行われる利益を超えた金銭の分配を含みます。以下同じです。)の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
(ホ) 上記の他、本投資法人は、金銭の分配に当たっては、投信協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定。その後の改正を含みます。)に従うものとします。
本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、原則として、次に掲げる金銭の分配の方針に従って、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(イ) 投資主に分配する金銭の総額の計算方法(規約第26条第1項)
① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
② 本投資法人は、原則として配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。なお、本投資法人の運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる場合その他本投資法人が適切と認める場合には、分配可能金額のうち必要な金額について、配当積立金及びこれに類する積立金並びにその他の任意積立金等として積み立て、組み入れ若しくは留保し又はその他の処理を行うことができるものとします。
③ 分配金に充当せず留保した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び基本方針に基づき運用を行うものとします。
(ロ) 利益を超えた金銭の分配(規約第26条第2項)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断する場合、法令等(投信協会の定める規則等を含みます。)に定める範囲内で分配可能金額を超えて投資主に金銭を分配することができます。ただし、この場合において、なおも金銭の分配金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。分配可能金額を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除します。
(ハ) 分配金の支払方法(規約第27条)
本投資法人は、決算期現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(ニ) 分配金の除斥期間(規約第28条)
投資主に対する金銭の分配(上記(ロ)に基づき行われる利益を超えた金銭の分配を含みます。以下同じです。)の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
(ホ) 上記の他、本投資法人は、金銭の分配に当たっては、投信協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定。その後の改正を含みます。)に従うものとします。