訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
A.個人投資主の税務
(1) 配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人計算規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。金融商品取引所に上場されている本投資証券の配当等の額に係る源泉税率は、特例により2014年1月1日以降に受け取る配当等の額については20%(所得税15%、地方税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます。)等をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資証券は、上場株式等として取り扱われます。
上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
また、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、受け取る配当等の金額にかかわらず、申告不要制度の選択が可能となり、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。
投資家が受け取るべき上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。
なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口総数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る配当等の額については、原則どおり配当等の額を受け取る際に20%(所得税)(2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
(2) 出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号。その後の改正を含みます。)第24条に定めるものをいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については(注1)参照)として上記(1)の配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、本投資証券の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注2)を各自計算する必要があります。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額(注3)は上場株式等に係る譲渡所得等として原則として下記(3)の投資証券の譲渡と同様の課税を受けます。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(※)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額
(※)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(3) 投資証券の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。譲渡損が生じた場合には、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資証券を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合には、以下の特例の対象となります。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
① 本投資証券の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下、本(3)②において「本投資証券の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本(3)②において同じです。)から控除することが認められます。
② その年の前年以前3年内の各年において、本投資証券の譲渡損失の金額(本(3)①の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
③ 本投資証券は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資証券を含む上場株式等に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資証券の譲渡に係る所得について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理口座については120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。
B.法人投資主の税務
(1) 配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取扱われ、源泉徴収がされますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
なお、金融商品取引所に上場されている本投資証券の配当等の額については源泉税率は原則15%(所得税)とされています。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、所得税額控除の対象とされます。
(2) 出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。)第23条に定めるものをいいます。以下、本「B.法人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(1)の配当等の額と同様の課税上の取扱いになります。また、出資等減少分配の額のうちみなし配当以外の金額は本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算します。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額は譲渡損益として取扱われます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(3) 投資証券の期末評価方法
法人投資主による本投資証券の期末評価方法については、税務上、本投資証券が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は資本の部に計上)の適用があります。
(4) 投資証券の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
C.本投資法人の税務
(1) 配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満足すべき主要な要件は次のとおりです。
① 配当等の額が配当可能利益の額の100分の90超(利益を超える金銭の分配がある場合には、金銭の分配の額が配当可能額の100分の90超)であること。
② 他の法人(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。)第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50以上を有していないこと。
③ 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本「C.本投資法人の税務」について同じです。)からのものであること。
④ 営業期間の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
⑤ 投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
⑥ 設立時における本投資証券の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資証券が営業期間の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
⑦ 事業年度の終了時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
(2) 不動産流通税の軽減措置
① 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準の2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2019年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は、規約に従い取得した不動産に対しては、2019年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について1.3%に登録免許税の税率が軽減されます。
② 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2018年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、規約において、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は規約に従い2019年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます。特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われません。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
A.個人投資主の税務
(1) 配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人計算規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。金融商品取引所に上場されている本投資証券の配当等の額に係る源泉税率は、特例により2014年1月1日以降に受け取る配当等の額については20%(所得税15%、地方税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます。)等をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資証券は、上場株式等として取り扱われます。
上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
また、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、受け取る配当等の金額にかかわらず、申告不要制度の選択が可能となり、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。
投資家が受け取るべき上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。
なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口総数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る配当等の額については、原則どおり配当等の額を受け取る際に20%(所得税)(2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
(2) 出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号。その後の改正を含みます。)第24条に定めるものをいいます。以下、本「A.個人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については(注1)参照)として上記(1)の配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、本投資証券の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注2)を各自計算する必要があります。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額(注3)は上場株式等に係る譲渡所得等として原則として下記(3)の投資証券の譲渡と同様の課税を受けます。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
| (注1)みなし配当 | = | 出資等減少分配額 | - | 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分* |
| *投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 | = | 投資法人の出資等減少分配直前の税務上の資本金等の額 | × | 一定割合† | × | 各投資主の出資等減少分配直前の所有投資口数/投資法人の発行済投資口の総数 |
| †一定割合 | = | 投資法人の出資等減少分配による出資総額の減少額 | (小数点以下第三位未満切上げ) | ||
| 投資法人の税務上の前々期末純資産価額(※) |
(※)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額
| (注2)譲渡収入の額 | = | 出資等減少分配額 | - | みなし配当 |
| 譲渡原価の額 | = | 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 | × | 一定割合† |
| †一定割合 | = | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 | (小数点以下第三位未満切上げ) | ||
| 投資法人の税務上の前々期末純資産価額(※) |
(※)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額
| (注3)譲渡損益の額 | = | 譲渡収入の額 | - | 譲渡原価の額 |
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(3) 投資証券の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。譲渡損が生じた場合には、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資証券を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合には、以下の特例の対象となります。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
① 本投資証券の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下、本(3)②において「本投資証券の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本(3)②において同じです。)から控除することが認められます。
② その年の前年以前3年内の各年において、本投資証券の譲渡損失の金額(本(3)①の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
③ 本投資証券は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資証券を含む上場株式等に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資証券の譲渡に係る所得について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理口座については120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限られます。
B.法人投資主の税務
(1) 配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取扱われ、源泉徴収がされますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
なお、金融商品取引所に上場されている本投資証券の配当等の額については源泉税率は原則15%(所得税)とされています。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、所得税額控除の対象とされます。
(2) 出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。)第23条に定めるものをいいます。以下、本「B.法人投資主の税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(1)の配当等の額と同様の課税上の取扱いになります。また、出資等減少分配の額のうちみなし配当以外の金額は本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算します。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額は譲渡損益として取扱われます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(3) 投資証券の期末評価方法
法人投資主による本投資証券の期末評価方法については、税務上、本投資証券が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は資本の部に計上)の適用があります。
(4) 投資証券の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
C.本投資法人の税務
(1) 配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満足すべき主要な要件は次のとおりです。
① 配当等の額が配当可能利益の額の100分の90超(利益を超える金銭の分配がある場合には、金銭の分配の額が配当可能額の100分の90超)であること。
② 他の法人(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。)第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50以上を有していないこと。
③ 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本「C.本投資法人の税務」について同じです。)からのものであること。
④ 営業期間の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
⑤ 投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
⑥ 設立時における本投資証券の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資証券が営業期間の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
⑦ 事業年度の終了時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
(2) 不動産流通税の軽減措置
① 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準の2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2019年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は、規約に従い取得した不動産に対しては、2019年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について1.3%に登録免許税の税率が軽減されます。
② 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2018年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、規約において、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は規約に従い2019年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます。特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われません。