有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(2)【投資対象】
a.投資対象とする資産の種類
(ⅰ) 主要投資対象の特定資産(規約第12条)
(a) 本投資法人は、前記「(1)投資方針 a. 基本方針」に従い、主として以下に掲げる特定資産に投資します。
① 不動産、不動産の賃借権及び地上権
② 金銭(信託財産を主として不動産、地上権若しくは不動産の賃借権に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
③ 当事者の一方が相手方の行う上記①、②又は下記④に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該財産に対する投資として運用し、当該財産から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産等匿名組合出資持分」といいます。)
④ 金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として不動産等匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
⑤ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を投資資産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑥ 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を信託財産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑦ 投信法第2条第7項に定める投資信託の受益証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を信託財産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑧ 投信法第2条第14項に定める投資口(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を投資資産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑨ 金銭債権
⑩ 外国のキャプティブ再保険会社が発行する優先株式
⑪ 投信法施行令第3条第1号に掲げる有価証券(以下「有価証券」といいます。)(ただし、上記①から⑩又は下記⑭に該当するものを除きます。)
⑫ 再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいいます。)
⑬ 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)(以下「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」といいます。)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいいます。)
⑭ 投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)
(b) 金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(ⅰ)、下記(ⅱ)及び(ⅲ)を適用するものとします。
(ⅱ) 主要投資対象以外の資産(規約第13条第1項)
本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に資するため、以下に掲げる資産に投資することができます。
① 預金
② コール・ローン
③ 国債
④ 地方債
⑤ コマーシャル・ペーパー
⑥ 譲渡性預金証書
⑦ 上記①から⑥に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
⑧ 投信法第2条第4項に定める証券投資信託のうち、追加型公社債投資信託の受益証券
⑨ 合同運用指定金銭信託の受益権
⑩ 貸付信託法(昭和27年法律第195号。その後の改正を含みます。)第2条に定める貸付信託の受益証券
(ⅲ) その他
① 本投資法人は、運用資産の価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスクその他のリスクを低減するため、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利先物取引、金利オプション取引、金利スワップ取引又は金利先渡取引その他、投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)を行うことができます(規約第13条第2項)。
② 本投資法人は、前記(ⅰ)(a)、(ⅱ)及び(ⅲ)①に定める資産の外、以下に掲げる資産に投資することができます(規約第13条第3項)。
イ.特定の不動産に付随する商標権、温泉権、一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)その他の資産であって当該不動産とあわせて取得することが適当と認められるもの、本投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、本投資法人の商号にかかる商標権その他組織運営に伴い保有するもの、その他本投資法人の運営上必要と認められる資産
ロ.特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に定めるものをいいます。)を行う選定事業者(同法第2条第5項に定めるものをいいます。)に対する出資の持分(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
ハ.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定される動産のうち、設備、備品その他の構造上若しくは利用上不動産に付加された物件等、又は不動産、不動産の賃借権及び地上権の取得に付随して取得する物件をいいます。)(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
ニ.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第6項に定める算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
ホ.施設の所有者から付与された、当該施設の運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含みます。)を行い、利用料金を自らの収入として収受する事業を実施する権利(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
b.投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1)投資方針 b. 投資態度」をご参照下さい。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 b. 投資態度 (ⅱ)ポートフォリオ運用方針 d. 目標ポートフォリオ」をご参照下さい。
(ハ) 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
a.投資対象とする資産の種類
(ⅰ) 主要投資対象の特定資産(規約第12条)
(a) 本投資法人は、前記「(1)投資方針 a. 基本方針」に従い、主として以下に掲げる特定資産に投資します。
① 不動産、不動産の賃借権及び地上権
② 金銭(信託財産を主として不動産、地上権若しくは不動産の賃借権に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
③ 当事者の一方が相手方の行う上記①、②又は下記④に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該財産に対する投資として運用し、当該財産から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産等匿名組合出資持分」といいます。)
④ 金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として不動産等匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
⑤ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を投資資産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑥ 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を信託財産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑦ 投信法第2条第7項に定める投資信託の受益証券(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を信託財産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑧ 投信法第2条第14項に定める投資口(ただし、主として上記①から③までに掲げる資産を投資資産として運用することを目的とするものに限ります。)
⑨ 金銭債権
⑩ 外国のキャプティブ再保険会社が発行する優先株式
⑪ 投信法施行令第3条第1号に掲げる有価証券(以下「有価証券」といいます。)(ただし、上記①から⑩又は下記⑭に該当するものを除きます。)
⑫ 再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいいます。)
⑬ 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)(以下「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」といいます。)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいいます。)
⑭ 投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)
(b) 金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(ⅰ)、下記(ⅱ)及び(ⅲ)を適用するものとします。
(ⅱ) 主要投資対象以外の資産(規約第13条第1項)
本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に資するため、以下に掲げる資産に投資することができます。
① 預金
② コール・ローン
③ 国債
④ 地方債
⑤ コマーシャル・ペーパー
⑥ 譲渡性預金証書
⑦ 上記①から⑥に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
⑧ 投信法第2条第4項に定める証券投資信託のうち、追加型公社債投資信託の受益証券
⑨ 合同運用指定金銭信託の受益権
⑩ 貸付信託法(昭和27年法律第195号。その後の改正を含みます。)第2条に定める貸付信託の受益証券
(ⅲ) その他
① 本投資法人は、運用資産の価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスクその他のリスクを低減するため、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利先物取引、金利オプション取引、金利スワップ取引又は金利先渡取引その他、投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)を行うことができます(規約第13条第2項)。
② 本投資法人は、前記(ⅰ)(a)、(ⅱ)及び(ⅲ)①に定める資産の外、以下に掲げる資産に投資することができます(規約第13条第3項)。
イ.特定の不動産に付随する商標権、温泉権、一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)その他の資産であって当該不動産とあわせて取得することが適当と認められるもの、本投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、本投資法人の商号にかかる商標権その他組織運営に伴い保有するもの、その他本投資法人の運営上必要と認められる資産
ロ.特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に定めるものをいいます。)を行う選定事業者(同法第2条第5項に定めるものをいいます。)に対する出資の持分(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
ハ.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定される動産のうち、設備、備品その他の構造上若しくは利用上不動産に付加された物件等、又は不動産、不動産の賃借権及び地上権の取得に付随して取得する物件をいいます。)(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
ニ.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第6項に定める算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
ホ.施設の所有者から付与された、当該施設の運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含みます。)を行い、利用料金を自らの収入として収受する事業を実施する権利(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
b.投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1)投資方針 b. 投資態度」をご参照下さい。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 b. 投資態度 (ⅱ)ポートフォリオ運用方針 d. 目標ポートフォリオ」をご参照下さい。
(ハ) 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。