有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/30 11:00
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【資産の評価】
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額は、本投資法人の資産総額から、負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。純資産額は、後記「(4) 計算期間」に記載の計算期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出し、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に送付されるほか、金商法に基づいて決算日後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、純資産額は投信協会の規則に従って、公表されます。
(イ) 資産評価の原則(規約第17条)
本投資法人は、運用資産を評価するとき、評価結果の信頼性を確保するために、継続性の原則を遵守して、投資主の利益のために慎重かつ忠実にかかる業務を行います。
(ロ) 資産評価の基準日(規約第18条)
本投資法人の資産評価の基準日は、規約第25条に定める決算期とします。ただし、有価証券又はその他の特定資産であって、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とします。
(ハ) 資産評価の方法及び基準(規約第19条)
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします。
(i) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって、不動産、不動産の賃借権及び地上権を評価します。なお、建物及び設備等の減価償却額は、定額法により計算します。
(ⅱ) 金銭、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 a. 投資対象とする資産の種類(i) 主要投資対象の特定資産(規約第12条) (a) ②」に掲げる信託財産である不動産、地上権及び不動産の賃借権については、上記(i)に従って評価し、また、当該信託の信託財産である金融資産及び信託負債については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価します。信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことが困難な場合には、当該信託資産合計額から信託負債合計額を控除して計算した信託純資産額をもって、当該信託の受益権を評価します。
(ⅲ) 不動産等匿名組合出資持分
不動産等匿名組合出資持分については、取得価額に匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を加減した価額をもって評価します。なお、当該評価額は匿名組合の純資産額の本投資法人の出資持分に相当する金額を意味するものとします。
(ⅳ) 有価証券
1.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場における最終価格に基づき計算した価格をもって、金融商品取引所に上場されている有価証券を評価します。
2.その他の有価証券
金融商品取引業者等から気配相場が提示されているときは、原則として当該気配相場により評価します。気配相場が提示されていないときは、原則として投信協会の規則に準じて付されるべき評価額をもって、その他の有価証券を評価します。
(ⅴ) 金銭債権
取得価額から貸倒見積額に基づいて計算した貸倒引当金を控除した額をもって、金銭債権を評価します。
(ⅵ) コマーシャル・ペーパー
取得価格に日割計算による未収利息を加えた金額をもって、コマーシャル・ペーパーを評価します。ただし、発行者の信用状態が著しく悪化したときは、取得価格から貸倒見積額に基づいて計算した貸倒引当金を控除した額をもって、これを評価します。
(ⅶ) デリバティブ取引
原則として、公正価額をもってデリバティブ取引を評価します。ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用します。
(ⅷ) その他
上記に定めがない場合は、投信協会の規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
上記資産の評価については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3) 管理報酬等 (ヘ) 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法」に記載の照会先までお問い合わせ下さい。
(ニ) 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格
有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記(ハ)と異なる方法で評価する場合には、次のとおり評価します。
(i) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
収益還元法により求めた価額をもって評価します(規約第20条第1号)。なお、同価額は不動産鑑定士によって評価されます。
(ⅱ) 不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び金銭の信託の受益権
信託財産である不動産、地上権及び不動産の賃借権については、上記(i)に従って評価し、また、信託財産である金融資産及び信託負債については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価します。信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことが困難な場合には、当該信託資産合計額から信託負債合計額を控除して計算した信託純資産額をもって、当該信託の受益権を評価します(規約第20条第2号)。
(ⅲ) 不動産等匿名組合出資持分
不動産等匿名組合出資持分の裏付け資産である不動産、不動産の賃借権及び地上権については、上記(i)に従って評価し、また、不動産等匿名組合出資持分の裏付け資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価した後に、これらの不動産等匿名組合出資持分対応資産合計額から不動産等匿名組合出資持分対応負債合計額を控除して計算した不動産等匿名組合出資持分対応純資産額をもって、不動産等匿名組合出資持分を評価します(規約第20条第3号)。
(ホ) 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条第16号、第68条第1号)。本投資法人は、各営業期間(毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から2月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を書面にて通知し、承認済みの計算書類等を、会計監査報告とともに投資主に交付します(投信法第131条第2項、第3項、第5項、投資法人計算規則第81条)。
上記資産の評価については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3) 管理報酬等 (ヘ)手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法」に記載の照会先までお問い合わせ下さい。

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