- #1 信託報酬等(連結)
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負担する料率は、年1.306%~年1.496%程度(税込)です。
*実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。
2017/06/09 9:03- #2 委託会社等の概況(連結)
(3)運用の意思決定機構
ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行い、海外業務管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等を審議します。
海外業務委員会および海外業務管理委員会の概要は以下の通りです。
2017/06/09 9:03- #3 投資リスク(連結)
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
2017/06/09 9:03- #4 投資制限(連結)
⑧受託会社の自己または利害関係人等との取引
a.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 (f)信託業務の委託等 1)」の信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記「(2)投資対象 ①投資の対象とする資産の種類」および「②有価証券および金融商品の指図範囲等」の資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
b.前記a.の取扱いは、信託約款に定める「公社債の借入れの指図および範囲」、「外国為替予約の指図」、「一部解約の請求および有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」、「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
2017/06/09 9:03- #5 投資対象(連結)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
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