有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22)以内(提出日現在は、年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 前①1.の信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとします(提出日現在)。
イ.委託会社 年率10,000分の12(税抜)
ロ.受託会社 年率10,000分の10(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22)以内(提出日現在は、年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 前①1.の信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとします(提出日現在)。
イ.委託会社 年率10,000分の12(税抜)
ロ.受託会社 年率10,000分の10(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価