有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の23.76※(税抜年10,000分の22)以内(2019年9月26日現在年10,000分の23.76※(税抜年10,000分の22))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
*上記配分は、2019年9月26日現在の信託報酬率における配分です。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の24.2となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の23.76※(税抜年10,000分の22)以内(2019年9月26日現在年10,000分の23.76※(税抜年10,000分の22))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| (委託会社) | (受託会社) |
| 年10,000分の15 | 年10,000分の7 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の24.2となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |