有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停止します。
1 毎月最終営業日の前営業日
2 東証銀行業株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
3 東証銀行業株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々4営業日前から起算して5営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、東証銀行業株価指数に連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数(※1)は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
(※1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします(※2)。
(※2) 取得申込者が、東証銀行業株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオにおける当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の額)をあわせて支払うものとします。
なお、取得申込者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得申込者が、東証銀行業株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
取得申込の受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停止します。
1 毎月最終営業日の前営業日
2 東証銀行業株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
3 東証銀行業株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々4営業日前から起算して5営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、東証銀行業株価指数に連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数(※1)は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
(※1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします(※2)。
(※2) 取得申込者が、東証銀行業株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオにおける当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の額)をあわせて支払うものとします。
なお、取得申込者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得申込者が、東証銀行業株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。