- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
a.委託会社は、信託契約終了前に当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回った場合、または当ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、運用の基本方針に沿った運用または収益分配方針に沿った分配を行うことが困難となり、かかる状況が速やかに改善されないと判断する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。かかる状況には、収益分配方針に沿った分配の原資を確保することが持続的に困難となる状況を含みます。
2015/08/13 9:12- #2 その他の手数料等(連結)
②上記①のa.からf.までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③上記①のg.の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、委託会社から支払われます。ただし、当ファンドは、当ファンドのために委託会社が支払った当該費用を負担するため、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から委託会社に支払います。当該支払金額は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た金額の合計額を上限とし、実際の費用額にかかわらず、委託会社があらかじめ費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定率または固定金額により計算される金額とします。当該支払額は、計算期間を通じて毎日計上されます。
なお、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
2015/08/13 9:12- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
(2)平成27年6月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。
| 種 類 | ファンド数 | 純資産総額の合計額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 63 | 1,786,827 |
| 合 計 | 63 | 1,786,827 |
2015/08/13 9:12- #4 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬の率は、毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日とします。以下「当該日」といいます。)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日とします。)の3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準に応じ、次に掲げる率とします。
2015/08/13 9:12- #5 分配方針(連結)
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし利子等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸費用、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
c.上記a.におけるみなし利子等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
2015/08/13 9:12- #6 投資制限(連結)
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式への投資制限
2015/08/13 9:12- #7 投資状況(連結)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △451,084 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 2,825,127,847 | 100.00 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,571,784 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,257,536,995 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
2015/08/13 9:12- #8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
重要な会計方針
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)満期保有目的の債券償却原価法(定額法)(2)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法 |
| 2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年~18年器具備品 4年~8年 |
| (2)無形固定資産定額法によっております。ただしソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 |
| 3.引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の責任準備金に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。また、確定給付企業年金制度については、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計上しております。 |
| (2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
2015/08/13 9:12- #9 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】2015/08/13 9:12
- #10 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
2015/08/13 9:12- #11 資産の評価(連結)
①資産の評価方法
基準価額は、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいい、1万口当たりに換算した価額で表示されます。
有価証券等の評価基準及び評価方法等
2015/08/13 9:12- #12 運用状況の冒頭記載(連結)
5【運用状況】
以下は、平成27年 6月30日現在の運用状況であります。また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2015/08/13 9:12- #13 附属明細表(連結)
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2015/08/13 9:12